NOVA被害者説明会に行ってきました。
要点は
1. 支払い停止の法的根拠は(抗弁の接続 割販法30条の4)だそうです。
http://www.houko.com/00/01/S36/159.HTM#s3
2.電話で支払いを止めた人も政府の要請で止まっていたひとも
正式に「支払停止抗弁書」を出さないと行けないそうです。
郵送前に文書をコピーして控えを残すことと
配達証明郵便や配達記録郵便で相手に届いた事を確認出来るように
しておくこととのことです。
支払停止なのでどの様な条件で支払い義務が復活するのかと言うのを
気にしておかないと行けないと思います。
NOVA被害対策大阪弁護団
http://www.novaben.org/
11月16日Nova生徒の会主催説明会について
http://www.generalunion.org/news/?id=197
NOVA受講生の救済相談会 12月3日に大阪弁護士会
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200711130055.html
12月3日救済相談会は、ローンを抱えている人にかぎらず対象とされるそうです。
以下は、私の書き込み
【NOVA】生徒救済
http://q.hatena.ne.jp/1194741999
大阪 NOVA被害相談会を14日に開催。
http://q.hatena.ne.jp/1194270835
NOVA生徒の会のHPをのせます。
http://www.nova-students.com/
NOVA生徒の会が説明会 受講生らに参加呼び掛け
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007111601000710.html
「NOVA生徒の会」発足。今後の、受講生・元受講生からのご相談は、「生徒の会」メールとHPへ
http://www.generalunion.org/news/?id=209