【NOVA】支払停止抗弁書を提出しないと行けないそうです。

NOVA被害者説明会に行ってきました。
要点は
1. 支払い停止の法的根拠は(抗弁の接続 割販法30条の4)だそうです。
http://www.houko.com/00/01/S36/159.HTM#s3
2.電話で支払いを止めた人も政府の要請で止まっていたひとも
正式に「支払停止抗弁書」を出さないと行けないそうです。
郵送前に文書をコピーして控えを残すことと
配達証明郵便や配達記録郵便で相手に届いた事を確認出来るように
しておくこととのことです。

支払停止なのでどの様な条件で支払い義務が復活するのかと言うのを
気にしておかないと行けないと思います。

NOVA被害対策大阪弁護団
http://www.novaben.org/
11月16日Nova生徒の会主催説明会について
http://www.generalunion.org/news/?id=197
NOVA受講生の救済相談会 12月3日に大阪弁護士会
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200711130055.html
12月3日救済相談会は、ローンを抱えている人にかぎらず対象とされるそうです。

以下は、私の書き込み
【NOVA】生徒救済
http://q.hatena.ne.jp/1194741999
大阪 NOVA被害相談会を14日に開催。
http://q.hatena.ne.jp/1194270835

回答の条件
  • 1人50回まで
  • 100 ptで終了
  • 登録:
  • 終了:2007/11/22 01:35:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

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「新NOVAカリキュラム」に関するお知らせ pascal72007/11/17 13:35:19

新NOVAの授業が好評されているのでのせます。

http://www.g-com.jp/1106nova/index.html

NOVA受講生の皆様へ

http://www.g-com.jp/1106nova/pdf/071116_nova.pdf

NOVA【Q&A】

http://www.g-com.jp/1106nova/qaindex.html


VOICE(ヴォイス)が復活するのは嬉しいけど

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◆ローン支払いの場合にも75%割引での受講が可能ですか?

→ローンをお支払いいただいているにもかかわらず、未消化のレッスンが残ってい

る場合は、その受講料分につきまして対象とさせていただきます。ローンが完済

して、未消化レッスンがない場合は、通常の受講料でお願い致します。ローンの

引き落としや停止に関するご相談は、当社では対応致しかねますので、各ローン

会社にお問い合わせ下さい。

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ここが重要ですね。

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