給与所得者の場合(給料がずっと変わらないと仮定すると)
厚生年金の場合は、既に厚生年金額を控除した分の税金が引かれていて、
年末調整しても、還付も徴収も無いと考えていいのでしょうか?
あるいは、今までに引かれた税金は厚生年金や社会保険の分は控除されてない??
(あるいは、会社によって、経理者によって異なったりする??)
教えて下さい。
給料がずっと変わらないと仮定しても、
年末調整で還付される可能性は高いと思われます。
月々の給料から控除されている所得税は当然、
社会保険料を差し引いた金額を月額表にあてはめて算出しておりますが、
年末調整時には基礎控除などの色々な控除が受けられます。
従って、扶養に変化が無い場合でも、収入の多寡にもよりますが、
還付される場合が多いです。
年末調整はその年の収入と所得が確定し、年税額を算出するものなので、
毎月の給料からの所得税とは必ずしもイコールになるもんではありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
http://nenkin.seima.info/3/12/000011.html
厚生年金の保険料は、2004年10月より、平均月収額に対して、毎年3.54/1000ずつ引き上げられます。最大は、183/1000まで毎年引き上げられていきます。
http://nenkin.seima.info/3/12/000048.html
厚生年金の保険料の支払額が変更されるのは、9月から翌年の8月まで適応されます。ただし、厚生年金の支払額は、1ヶ月遅れでの徴収になりますので、実際に金額が変更されるのは、10月からになります。
http://allabout.co.jp/glossary/g_money/w004600.htm
社会保険料控除
厚生年金は毎年3.54/1000ずつ引き上げられますので、社会保険料は所得は変わらなくても増えていきますので、社会保険料控除も増えていきますので実際には還付も徴収影響はあるはずです。ただ今年の税改正で所得税を減らして、地方税が増えていますのでもっと影響が出ると思われます。
ありがとうございます。
僕の質問の内容についてはどうでしょうか?
源泉徴収で引かれている税額は、既に保険料等は控除された後のものなのでしょうか?
(多分そうでしょうね)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo...
所得税の源泉徴収は社会保険控除後の給与の金額を基礎としています。したがって給与から厚生年金の個人負担額を控除した金額を基にして税金が天引きされています。電算処理する場合は、この表ではなくて計算式で求めますので微妙に数字が違ってきます。また、1年間を通じてですとボーナスなども別途計算されていますので年末調整する必要がありますし源泉徴収義務者(会社)は年末調整する義務があります。
ありがとうございます。
上の方の回答と含めて、大体全容が理解できました。
給料がずっと変わらないと仮定しても、
年末調整で還付される可能性は高いと思われます。
月々の給料から控除されている所得税は当然、
社会保険料を差し引いた金額を月額表にあてはめて算出しておりますが、
年末調整時には基礎控除などの色々な控除が受けられます。
従って、扶養に変化が無い場合でも、収入の多寡にもよりますが、
還付される場合が多いです。
年末調整はその年の収入と所得が確定し、年税額を算出するものなので、
毎月の給料からの所得税とは必ずしもイコールになるもんではありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
給与所得以外に所得が無い場合(毎月一定で無くても可)、「年末調整」を行った場合は
確定申告を省略する事ができます。
但し、給与所得(いわゆる税込み年収)が2000万円を超える人や給与所得・退職所得以外に
年間20万円以上の所得がある人等はは年末調整は行えず、確定申告を行う必要があります。
また、多額の医療費を支払った場合等は確定申告により還付が可能です。
国税庁のホームページに給与所得者向けのリーフレットが掲載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/riifuretto...
ご質問の
年末調整しても、還付も徴収も無いと考えていいのでしょうか?
年末調整が行われた場合は「給与所得について」は還付も徴収もありません。
但し、計算ミス等があった場合は是正される可能性があります。
あるいは、今までに引かれた税金は厚生年金や社会保険の分は控除されてない??
(あるいは、会社によって、経理者によって異なったりする??)
法律で定められているので、経営者によって異なる事はありません。
尚、厚生年金保険料を含む社会保険料は「所得控除(課税の基となる金額を減らす)」
の一種であり、支払った分が丸々戻ってくるわけではありません。
毎月の所得税計算時にも社会保険料を控除した金額から税額計算をします。
また、
本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で本人自身が支払ったも
のは、本人の社会保険料として控除できます。
となっていますので、扶養している子供や親の分の社会保険料をご自身が代理で支払った場合は、
年末調整時の「保険料控除申告書」により申告する事で、その分の所得控除が受ける
事ができます。(その際には領収書や証明書の貼付が必要となります。)
ありがとうございます。
ありがとうございます。