知人が行政書士・マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者の資格を保有しています。


勤め先で、副業の可否について社長に聞いたところ、自己責任の範囲で行うのであれば、
就業時間終了後のPM5:00以降と休日(日曜・祭日)においては許可するとの回答を得ました。

これらの資格を利用し、限られた曜日・時間内のみに副業を行おうとした場合、
どのような営業活動を行えば良いでしょうか。

なお、いずれの資格もすでに登録済みですが、
管理業者及び宅地建物取引業者の免許は取得していないそうです。

宜しくお願い致します。

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  • 終了:2007/11/27 07:59:13
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