下記の名詞を入れて、

T-シャツや文房具をデザインし販売した場合、
何か問題はあるでしょうか??
(それぞれが持つ特徴的なロゴは一切反映せずに、オリジナルで)

①高校・大学名(ex.北大Tシャツ)
②自治体名(ex.宮崎県と文字の入ったふでばこ)

また、
そのものからは直接代金を頂かない場合はどうなるのでしょうか??
(景品や無料でプレゼントする場合など)

教えて頂きたいです。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/11/20 09:12:48
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:KUROX No.1

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント30pt

>そのものからは直接代金を頂かない場合はどうなるのでしょうか??

>(景品や無料でプレゼントする場合など)

そんなの関係ないと思いますけど。

>①高校・大学名(ex.北大Tシャツ)

http://hg.kuas.kagoshima-u.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x8900493...

商標登録されてたらとりあえず、そのルールに従わないと。

国立大学系は、国立大学法人になったから無理そうな。

私学は、高校・大学ともむりでしょうね。

---

で、残るのは高校で国公立ですけど、どうでしょう。

高校が公認して出してるような錯覚を与えるのなら、別のところでNGだとおもいますが・・。

id:tai2006

なるほど。

大学名自体も保護されているんですね!

2007/11/20 09:06:15
id:NAPORIN No.2

回答回数4892ベストアンサー獲得回数909

ポイント35pt

こういうときに一番心配なのは、商標法なのですが、

「. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの 」なので、出所証明と見られるような記載方法をするなら無料配布でもダメみたい(シャネルの鉛筆を無料で配ってもダメ)。

あと問題は、その地名や学校名がシャネルみたいにしっかり商標権利化されているかです。

地名そのものの商標は識別力がないので個人は基本的にはとれないです。

ただ、保護商標という形で自治体や学校が押さえているかどうかは調べてみた方がいいです。

宮崎県あたりは農産物のブランド化を薦めているようですし、

東大もブランドショップで文具などに付して売っているので、

押さえているでしょう。明らかに権利化ずみ(=ダメなもの)かはipdlというサイトで無料ですぐ調べられます。

ipdlででてこなくて今なら権利化されていないようにみえても、地域商標について規制があるので、詳しくはお近くの弁理士事務所・特許事務所・商標事務所まで。(電話帳に載っています)5000円も出せば充分話は聞けると思いますよ。


他に、公正取引法、不正競争法、詐欺罪などもかかわりがありそうです。(弁護士に相談)

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:tai2006

丁寧に有難うございます!

ipdlのサイト見てみます。

いろいろ制限があるんですね…。

勉強になりました!

2007/11/20 09:10:14
id:hamster078 No.3

回答回数587ベストアンサー獲得回数4

ポイント15pt

大学の近くのスポーツ店とかは無関係でも大学名の入ったTシャツとかトレーナーとか売ってますよ。常識的な範囲なら問題ないのでは。

http://www

id:tai2006

そういう店を

私も見たことがあります!

常識的な範囲を考えてみますね。

2007/11/20 09:11:43

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません