今年産まれた子供(認知届け済み)がいますが、結婚はしておらず、住まいも一緒ではありません。 月々養育費を支払っています。 そこで、最近気になったことで、よく会社とかに入社するときに書かされる、税務署への申請書類(?)に扶養家族の有/無、配偶者の有/無を問われる箇所があります。 自分はいつも、無、無で記入してきたのですが、今後はどうなるんでしょうか?

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  • 終了:2007/12/02 01:48:04
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ベストアンサー

id:happy2525 No.5

回答回数164ベストアンサー獲得回数6

ポイント30pt

会社などに知られたくない場合は、諸手当てがでなくてもよいのであれば、書かなくて良いと思います。

公認なのであれば、事実婚の場合と同じように届け出て必要な手続きをしたらよいと思います。

子育てに必要なお金がもらえたり、控除もあります。


 また、お相手は収入がある方なのでしょうか?

その方の扶養に入るなら、あなたがこの手続きをする必要はありません。お相手がすることです。

 しかし、お相手に養育費を支払っているとのこと。

お相手が控除を受けたり児童手当などをうけとるのであれば、その分を養育費から差し引いてもらってはいかがでしょうか。

あなたの負担は減ります。

 引き下げなくても良い場合でも、「児童手当や控除があるけど、その分は下げないでこれまで通りの額を渡すよ」と言っておくと、印象が良いのではないでしょうか。

 お相手との関係が明確にわかれば、もっと的確に回答できるのですが....。

 事実婚ではないかもしれませんが、多少参考になると思うサイトを載せておきます。

・家族の法律

http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/Minpo/kazoku.html

・事実婚と子どもとお役所

http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html

手続きのことがわかります。

・普通に事実婚

http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/

id:procsh

こちらも詳しく説明いただきありがとうございます!

とても参考になる情報を皆さんありがとうございました!!

2007/12/02 01:41:06

その他の回答4件)

id:careplanner No.1

回答回数338ベストアンサー獲得回数13

ポイント30pt

税法上の扶養や配偶者は民法上の家族になりますので、法律上関係が証明でき一定の条件をクリアすれば、扶養や配偶者にすることができます。

配偶者(奥さんになる予定の人?)は入籍をしていないため、一緒に住んでいても対象になりません。なので配偶者は「無」です。(これは、内縁の妻にあたるため)

子どもは、例え別居していても民法上家族と証明できているので扶養として扱う事ができます。

ただし、あくまでも相手の方が扶養として届けていない場合に限ります。(どちらか一方ですので)


そして、ありがちな問題としては認知しているとはいえ名前が違うので、会社に聞かれたりする可能性もあるということは避けられません。

あまり会社にしられたくなければ、年末調整などは名前を書かずに提出して、確定申告で修正することが望ましいと思います。

こうすれば、住民税の金額が扶養が増える事で変わってしまうので、会社には不思議がられますが余計な話をする必要はなくなります。

id:procsh

とても詳しく説明いただきありがとうございます!参考になります。

2007/12/02 01:40:56
id:xyz0216 No.2

回答回数67ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

配偶者とは婚姻の相手方のことを言い、婚姻していないのであれば無で記入されればよろしいのでは?

月々養育費を支払っていても、同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。よって無で記入するのが妥当ではないでしょうか。

http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html

id:procsh

そういう見方もあるんですね。ありがとうございます!

2007/12/02 01:41:00
id:KUROX No.3

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント13pt

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313472...

http://blog.livedoor.jp/fcoco/archives/cat_50006023.html

籍を入れてない配偶者は、税法上は配偶者ではない。

健康保険とかは、一定の条件を満たせば入れそうですが・・。

http://www.kobayashi.co.th/kekkon/kokusai-kekkon/marry.5-2.htm

認知した子供は?

>日本の税法上、認知することによって、届出により扶養家族として認められ、

>税の控除が認められる。

-----------

近くの税務署で電話で問い合わせたらはっきりすると思います。

id:procsh

そうですね、問合せもしてみます。

2007/12/02 01:41:02
id:AND0 No.4

回答回数179ベストアンサー獲得回数10

ポイント17pt

1の方と2の方で意見が分かれていますが、1の方が正解のようです。

たとえ離婚して養育費を支払っている場合でも、税務署は「生計を1としている」とみなすようです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/0...

相手が扶養に入れていないことを条件に、自分の扶養に入れることができます。

なお、税務署の取り扱いと、健康保険の取り扱いは独立しているので、健康保険で自分の扶養になっていないからと言って、年末調整の書類に扶養として書けない、ということはありませんのでご安心ください。

id:procsh

ありがとうございます。参考になります。

2007/12/02 01:41:04
id:happy2525 No.5

回答回数164ベストアンサー獲得回数6ここでベストアンサー

ポイント30pt

会社などに知られたくない場合は、諸手当てがでなくてもよいのであれば、書かなくて良いと思います。

公認なのであれば、事実婚の場合と同じように届け出て必要な手続きをしたらよいと思います。

子育てに必要なお金がもらえたり、控除もあります。


 また、お相手は収入がある方なのでしょうか?

その方の扶養に入るなら、あなたがこの手続きをする必要はありません。お相手がすることです。

 しかし、お相手に養育費を支払っているとのこと。

お相手が控除を受けたり児童手当などをうけとるのであれば、その分を養育費から差し引いてもらってはいかがでしょうか。

あなたの負担は減ります。

 引き下げなくても良い場合でも、「児童手当や控除があるけど、その分は下げないでこれまで通りの額を渡すよ」と言っておくと、印象が良いのではないでしょうか。

 お相手との関係が明確にわかれば、もっと的確に回答できるのですが....。

 事実婚ではないかもしれませんが、多少参考になると思うサイトを載せておきます。

・家族の法律

http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/Minpo/kazoku.html

・事実婚と子どもとお役所

http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html

手続きのことがわかります。

・普通に事実婚

http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/

id:procsh

こちらも詳しく説明いただきありがとうございます!

とても参考になる情報を皆さんありがとうございました!!

2007/12/02 01:41:06

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