【問題発生】
毎月のWEB作成にあたり外部のカメラマンに撮影費を委託しております。
月間撮影件数としては20件~30件ほどで、単価は①@¥45,000 or ②@¥55,000(撮影数により調整)
そのカメラマンとのコスト(①or②)のすり合わせに関してはチーフディレクターのSに一任する形をとっておりました。
他のディレクターから撮影内容と請求金額が合わないという話が上がり、カメラマンに私が直接話しを聞きました。
そこであがったのが、以前のHというクライアントの撮影の時に特殊な撮影方法をSから要求され
それには@¥100,000程のコストがかかる旨を説明した。
Sは了承し、Hでの請求を通常で1回かけ、残金を月次の別のクライアントに上乗せして請求するように持ちかけました。
明日、そのディレクターを呼び出し詳しく内容を聞き、何らかの処罰を与えようと思います。
会社としては、コストが大きくなった理由を明確にし、本人が深く反省さえすれば
そのコストを工面しても良いと考えているのですが、何か良い対処法はございませんでしょうか?
本来なら余計な経費がかかる場合、クライアント側に説明し、先方納得の上でクライアントの料金に上乗せするべきだったと思うのですが・・・。
そこのあたりをきちんとしておかないと、今後同じようなことが起こりうるでしょうねぇ。
カメラマンからの余計に経費がかかる旨の説明はあったようなので、一応カメラマン側に非はないようですし。
ただ、あまり考えたくはないですが、「カメラマンとチーフディレクターが何らかの利益で繋がっている可能性」も無きにしも非ずですが。
あまりいい気持ちはしませんが、「特殊な撮影方法」についてキチンと(本当にそれほどコストがかかるのか)調べて、
・その撮影が絶対必要だったのか
・撮影はクライアントからの依頼だったのか、ディレクターからの提案だったのか
と言うことをはっきりさせてから対応を決めてはいかがでしょうか。
法人責任としていかなる身内のゴタゴタがあろうと、カメラマンに対して支払いは済ませましょう。
会社の代表となったディレクターさんが業務を発注してしまったのですから、ディレクターが反省しようとしまいと、まず支払を済ませましょう。
次に困ったディレクターさんですが・・・
特殊な撮影で見積もりが出た時点で、予算の組み直しを行わず、また別のクライアントの予算を使う等と言う、書類上の横領行為を(別のクライアントに対して)行ったわけですから、予算の執行権限のはく奪(チーフディレクター職から降格)とか、減給(よく公務員の不祥事で3ヶ月減俸とかありますよね)による制裁を行っては如何でしょうか?3ヶ月間給与引き下げ、とかボーナス減額といったものです。
気をつけたいのは、減給総額=会社の損害額 にこだわってはいけないという事です。制裁として控除するのですから、本人を正しく導く為のものでなくてはいけません。減給総額<会社の損害額 となるような愛情も必要です。
労働基準法第91条
「1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、数次の総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内」 でなくてはならない
減給の制裁とは職場規律に違反したり、対外的信用を失墜させるような行為をした労働者に対して、本来ならばその労働者が受けるべき賃金の一部を制裁として控除することをいいます。したがって、遅刻・早退または欠勤をした労働者に対して、その遅刻・早退または欠勤の時間、つまり労働の提供のなかった時間に対応する賃金を控除することは減給の制裁には当たりません。しかし、それらの時間に対する賃金を超える減給は制裁とみなされ、この条に定める制限を受けることになります。
http://www.the-soumu.com/jiten/genkyunoseisai.htm
それと・・・再発防止の観点から・・・・
ディレクターがそんなズルをしてしまわなければならないほど、硬直してしまった組織体制になっていませんか?理由のある経費増額が認められない組織であれば、同じ事件は何度でも起きますよ。カメラマンの金額の決め方が、製作物を無視したお役所仕事になっているような気がします。
今回の場合、どういう対処をとるのが会社としては正しい方法論だったんでしょうか?
チーフディレクターSの権限は、①@¥45,000 or ②@¥55,000のどちらかを決めるだけの
権限しかないんでしょうか?
「それには@¥100,000程のコストがかかる旨を説明した。」
これが、仕事上必要だとした場合にどう処理するのが会社として正しいのでしょうか?
チーフディレクターSが独断で判断して、今回のように処理するのは私もよくないとは
おもいますけど。
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>そのコストを工面しても良いと考えているのですが
本人関係なくに、会社として工面しないと信用問題にかかわると思いますけど。
カメラマンとチーフディレクターSとの間には、口頭であっても契約が成立すると
考えられますし・・・。
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>Sは了承し、Hでの請求を通常で1回かけ、残金を月次の別のクライアントに上乗せして請求
>するように持ちかけました。
契約ミスって、@¥100,000が必要なら、きちんと@¥100,000で処理するようにすべきだと
おもうんですが。最終顧客に@¥100,000上乗せできるかどうかは別にして、契約単位に
損益をはっきりさせないと・・・。
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