よろしくお願いします。
要約等は不要です。
福岡簡裁平成18年3月27日判決
マンションを中途解約した事案で、
(1)敷引15万6000円(家賃3ヶ月分)の敷引特約について、その合意内容が当事者間において明確で、合理性があり、賃借人に一方的に不利益なものでなければ、直ちに無効とはいえないが、合理性がなく、消費者契約法10条により無効。
(2)賃貸借期間1年以内の借主による一方的解約は、貸主に不測の損害を与えること、1ヶ月前の予告があったとしても、新たな借主を見つけるには2ヶ月程度を要することから、家賃1ヶ月分の違約金特約は9条1号、10条には反しない。
とした判例。
敷金35万円・敷引30万円の敷引特約を消費者契約法10条により無効
全文というと、これ以上ですよね?
そうです。
わかっていながら回答される方がいるとは思いませんでした。