http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinikan/syoku...
可能です。
飲食店営業のうち、露店営業又は臨時営業については、食品衛生責任者の設置は必要ありません。
露店にするか、期間限定の臨時営業であれば食品衛生責任者は必要ありません。
形態によりますが、通常の喫茶店を考えているなら、出来ません。
どうしてもという事なら、上記回答のように露天や臨時営業という手や、皿やコップを使わないで、缶コーヒーやお菓子をそのままテーブルに出すという形で、行なうのであれば、可能です。
食品衛生責任者は一日の講習で簡単に取れるので、取ってしまった方が面倒くさくないと思いますが。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9...
そうですね。取得ありきですね。
id:demati さん、こんにちは。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%AB%E8%8C%B6%E5%BA%97 ウィキペディアを見てみましたが、仕組みとして難しそうですね。
2つの用件があり、ひとつは、食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと、もうひとつは、都道府県ごとに定められた基準に適合した施設で営業をすることです。喫茶店開業のための「食品営業許可」に必要な食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格を持っていればなれますが、喫茶店開業を目指している人の中には、このような資格を持っていない人もいるかと思います。
喫茶店開業を目指しているけど調理師などの資格を持っていない人でも、「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば、資格取得が可能で、「食品衛生責任者養成講習」は、都道府県知事等の指定を受けた「食品衛生協会」等が、年数回~月数回実施していて、受講資格に制限はなく、誰でも受講し資格を取得することが可能となっています。
http://kissatenkaigyo.livedoor.biz/archives/51271776.html 左記より引用
喫茶店の開業や手続きについては、上記blogが詳しいように思いました。よろしければご参照下さい。
以上、参考になれば幸いです。
ご丁寧にありがとうございます。
参考とさせて頂きます。
ありがとうございます。臨時な場合のみですね。