今は、A株式会社に勤めていて、正社員として働いていて、他からの給与所得はありません。
そして、来年以降も非常勤という形でアルバイト形態で不定期にA株式会社の仕事をして、相当減額されますが、一定の給与をもらいます。
しかしながら、来年の1月には自分で新しくB株式会社を設立して代表取締役となり、2月くらいからB株式会社の役員として給与をもらう処理を考えています。
この場合、来年の途中から、B株式会社が「主たる給与」となり「甲欄」として源泉所得税が掛かり、A株式会社は「乙欄」になると思います。
このような事例の場合、とりあえず、A株式会社へは給与所得者の扶養控除等申告書を提出することになると思うのですが、B株式会社後の変更の際には、どのような手続が必要になるのでしょうか?
自分でも調べてみたのですが、あまりよく分かりませんでした。
ご存知の方、どうか教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
2つ以上の会社から給与所得がある場合は、「主たる給与」を受けるB株式会社で年末調整を行なった上で、A株式会社の「従たる給与」と合わせて確定申告することになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007...
③参照
また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は主従にかかわりなく、それぞれの会社に提出することになっており、提出した場合は甲欄、提出しない場合は乙欄の税額を源泉徴収されます。
もっともA株式会社については、あえて扶養控除申告書を提出しなくても実務上差し支えありませんが、乙欄の徴収税額が多いことを考えれば、提出しておいた方がいいでしょう。(最終的に確定申告で年税額が決まるので過剰に徴収された税額は還付されますが)
具体的にはA株式会社での取扱いの指示に従った方が無難だと考えます。
つまり、少なくともB社には扶養控除申告書を提出し、B社で年末調整をした上で、A社の源泉徴収票とB社の源泉徴収票をもとにして、確定申告をすることになります。
面倒ですが、原則的にはこのような取扱いになります。
特に届けなどは専門のものはないと思います。
A社で、保険などに加入している場合は当然B社に切り替えたりという一般的な会社を変える手続きをとれば、税金の関係は問題ないと思います。
おそらく、形的にはいったんA社の正社員としては退職してA社にアルバイトとして雇用される形になるとおもいますので、扶養控除等申告書は正社員やパートで甲として雇用する人に必要な書類なのでもしアルバイトも提出する必要があるのであっても、B社で控除などは行うため提出する必要はない。。。というか、提出できなくなります。
なのでA社もB社も適切な人事処理が行われていれば、特に心配することは起きないと思います。
ありがとうございます。
今は年末調整の時期でしょうが、これはA社において受けることになります。
平成19年度分の「扶養控除等申告書」は、きっと去年の今頃会社に提出したのではないでしょうか。
そして、平成20年度分からA社では乙欄で源泉所得税を計算することにするのなら、
これを提出しなければいいのです。国税庁のHPによれば、
「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか
一の給与の支払者に対してのみ提出することができます」とあります。
だから平成20年からは、B社に「扶養控除等申告書」を提出して「甲欄」で計算し、
A社には提出しないで「乙欄」で計算してもらえばいいのです。
そして次々回の確定申告時期(平成21年3月15日まで)において、AB両社の
源泉徴収票を取りまとめて、確定申告を行うことになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_0...
なお、B社においては、法人の登記をしたならば、管轄税務署に「法人設立届け」
を提出するわけですが、
そのときに「給与支払事務所の開設届出書」も提出します。
つまり「ウチは人を雇っていて(社長も含めて)、給料を払い、源泉徴収をする事務所ですよ」
と税務署に言わなければならないのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_1...
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_11....
ありがとうございます。
ありがとうございます。