不在者で受け取っていませんが、もうすぐ来るようです。
受け取るべきでしょうか?受け取らないべきでしょうか?
振り込み詐欺の可能性もあるのですが、
Googleで検索しても配達証明で送られてきたものは無い気がします。
ちなみに当方には全く身に覚えがありません。
身に覚えが無いのであれば受け取ったほうがよろしいのでは?
内容証明を受け取る=訴えられる、訳ではなく、内容証明とは郵便局がその内容を証明するだけで有って、その内容が正当で有ろうが無かろうが、ただ「どのような内容の郵便が送られたか」を証明するだけです。
なので内容を見てそれからどうするか考えたほうが良いかと思います。
自分が気が付かないだけで、何か他人に迷惑を掛けている場合も有りますので。(可能性は低いですが)
ただ新手の詐欺の場合も有りますので、弁護士事務所からならば、記載されている事務所の住所、電話番号、評判等はインターネットで調べる等をした方が良いです。
内容が身に覚えの無い金銭振込み的な内容の場合は即、消費者センターや相談所に相談する方が良いと思います。
詐欺の場合は「訴える」等の脅し文句が入っているはずなので、驚いてお金を振り込まないようにしてください。
一度支払うと、次々同じ様な輩の標的になります。
弁護士事務所ならば良いのですが、もし差出人が裁判所の場合は必ず受け取って下さい。
過去に有った詐欺事件ですが裁判制度を利用した詐欺もありますので、訴状の場合は必ず受け取って内容を確認して対応をしてください。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/17/4686.htm...
その他の詐欺の手口、対応は下記HPを参考にしてください。
これは配達記録についての内容で、配達証明では無いようなのですが・・・
配達証明と配達記録の違いと、法的拘束力についてもお願いします。
とりあえず、私なら、受け取らないかな?
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/haitatsu.htm
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/matome.htm
-------
弁護士事務所が分かってるなら、ネットとか弁護士事務所とかで
電話番号を調べて、なんの用事かを聞くと思います。
受け取った後中身を確認し、弁護士事務所にも電話で内容の真偽を確認したいと思います。
身に覚えが無いのであれば受け取ったほうがよろしいのでは?
内容証明を受け取る=訴えられる、訳ではなく、内容証明とは郵便局がその内容を証明するだけで有って、その内容が正当で有ろうが無かろうが、ただ「どのような内容の郵便が送られたか」を証明するだけです。
なので内容を見てそれからどうするか考えたほうが良いかと思います。
自分が気が付かないだけで、何か他人に迷惑を掛けている場合も有りますので。(可能性は低いですが)
ただ新手の詐欺の場合も有りますので、弁護士事務所からならば、記載されている事務所の住所、電話番号、評判等はインターネットで調べる等をした方が良いです。
内容が身に覚えの無い金銭振込み的な内容の場合は即、消費者センターや相談所に相談する方が良いと思います。
詐欺の場合は「訴える」等の脅し文句が入っているはずなので、驚いてお金を振り込まないようにしてください。
一度支払うと、次々同じ様な輩の標的になります。
弁護士事務所ならば良いのですが、もし差出人が裁判所の場合は必ず受け取って下さい。
過去に有った詐欺事件ですが裁判制度を利用した詐欺もありますので、訴状の場合は必ず受け取って内容を確認して対応をしてください。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/17/4686.htm...
その他の詐欺の手口、対応は下記HPを参考にしてください。
弁護士事務所は、「弁護士事務所」で検索するとトップに来るようなかなり大きい事務所のようです。
差出人は弁護士ではなく、弁護士事務所です。
内容証明郵便である場合、受け取らなくても中身が読まれたことになるようなので、とにかく受け取ることにします。ありがとうございます。
身に覚えがないものでも受け取って内容を確認し、
その後の対処をきちんとしないと面倒なことになる場合もあるようです。
http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040921A/index.htm
裁判所からではないのですが、とりあえず受け取ろうと思います。
こんばんは。あ、すでに他の回答者さんがお答えになられていますね。私も「受け取った方がいい」に同意です。中身を見ないと対策の取りようがないですから。
配達記録とは
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/letter/index.html
配達証明と内容証明の違い
そこで、内容証明を送れば、強制力のような何か法的な効果が生じるのではないかと思われるかもしれません。
貸した金をなかなか返してくれない人に内容証明を送って、法的な力で相手を拘束し、金を返さないと逮捕されるとか、裁判所に呼び出されるとか、財産に強制執行がかけられるとかすれば魅力的かもしれません。
しかし、そんな効果はないんです。
内容証明の効果 2
ご不明だった、上記についてまとめました。よろしければご参照ください。
また、既にご指摘がありましたが、下記手口がありますので、ご注意ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
受け取るべきです。
受け取らないで損する事はあっても、受け取っても損する事はありません。
なぜなら内容証明は何の法的拘束力もないからです、ただその内容を決まった期日に相手に伝えましたよって言うことを証明するだけのものですから受け取ってどうにかなるものではないでしょう。
ただ法律事務所からそんなものが届くと言うことは誰かに訴えられてる可能性は高いですね、だったらなおさら受け取るべきですね、ほっとくとその内裁判所から通知が来る羽目になりますよ。
>内容証明郵便である場合、受け取らなくても中身が読まれたことになるようなので、
>とにかく受け取ることにします。
受け取らなかったら、そのまま差し出し主に帰りますので、読んだことにならないと
思いますが・・。
これ受け取らなかったら、配達証明なしの内容証明郵便でくると思いますけどね。
裁判(訴訟)になる前に、調停からスタートだと思います。
裁判所で民事調停をしてみて、それでも駄目なら裁判という流れに普通はなるはずです。
裁判所からの通知は受け取らないと損ですけど、
弁護士事務所からの通知は受け取っても得かどうか微妙だと思います。
民事訴訟なんだし、不当でも事実無根でも訴える人は訴えるし、弁護士はその責務を
遂行するのみです。受け取っても、裁判になるものは裁判になります。
-----
弁護士事務所の問い合わせには答えると思うので、問い合わせて内容を確認してから
受け取っても遅くないと思いますけど。この時点で問い合わせを受け付けないのなら
配達証明の内容証明の手紙を受け取っても、問い合わせには答えないと思われます。
http://www.kawahara-office.com/naiyo/kouka.html
法的拘束力がないことになってますけど、
通知することで、時効を無効にできるとかいろいろあると思われますが・・。
配達証明で内容証明で、受け取ってしまったら、受け取ってないとか、
そういう内容はしらないとかいう言い逃れは通用しなくなります。
絶対に受け取ったほうがいいです。
身に覚えがなくても誰かから訴えられることはあります。
どんな理不尽なことでも訴えるのは自由ですからね。
受け取ったうえで、振り込め詐欺であれば無視すればいいだけのことです。
受け取ったことで法的に何か変わるわけではありません。
振り込め詐欺の可能性があっても
中をひらいてそのような文面だったらむしすればいいだけですよね。
告訴されていたり、法的な文章だったら、内容証明郵便で送付します
その他、配達記録などの場合は
裁判になったあとの書類などを送る際に使用します
ですので、過去に内容証明が送られてきていない
もしくは裁判がらみの問題があなた自身に起こっていないのであれば
タダの詐欺の可能性があります。
受け取ったから振り込まないといけないわけではありませんし
中をあけても大丈夫だと思われます。
弁護士事務所は、「弁護士事務所」で検索するとトップに来るようなかなり大きい事務所のようです。
差出人は弁護士ではなく、弁護士事務所です。
内容証明郵便である場合、受け取らなくても中身が読まれたことになるようなので、とにかく受け取ることにします。ありがとうございます。