http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_0...
「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」の社会保険料控除欄を記載するときに分ける理由でしょうか。国民年金保険料に関しては社会保険庁発行の控除証明書を添付しなければならないからです。国民健康保険は添付が要求されていないです。
[添付書類・部数]
2 社会保険料
社会保険料のうち国民年金保険料等(※)については、その支払金額を証する書類を1部提出してください(国民年金保険料等以外の社会保険料については、添付の必要はありません。)。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を11月1日から7日頃までの間にお手もとに届くようにお送りしました。
国民年金は、払っていたとしても領収書等の添付がないと控除できないからだと思います。
(このPDFファイルの28ページ参照)
http://www.nta.go.jp/nencho/images/nencho19.pdf
そして、源泉徴収票にも国民年金の金額を書く欄があります。
(このPDFファイルの46ページ参照)
国民年金は証明書の添付が必要です。
その確認の為に分かれています。
両方とも全額控除額にそのままいれることはできるので、
計算方法はかわらないから、わかれる必要がないように思えますけどね・・・。
まぁ、お役所での確認のため、とでもいいますか。
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