http://www.kabu.com/investment/syoukenzeisei/chapter5.asp
併用できます。
相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例
相続または遺贈により取得した上場株式等を譲渡した場合、納付した相続税額の一部を取得費に加算することができます。
「取得費の特例」と併用することもできます。
「取得費加算の特例」を受ける条件
・相続、遺贈により取得した株式等であること
・相続開始後3年10ヶ月以内に売却すること
・納付した相続税があること
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/syutokuhikasan.html
(2)売却した資産が(1)の土地等以外の資産である場合
丁寧な分かりやすい説明で「併用できる」とのアドバイスを
有難うございました。