相続で取得した上場株式を売りました。譲渡所得税の計算でみなし取得費の特例(平成13年10月1日の時価の80%)を使用する予定です。この株は昨年、相続で取得しましたので、上記の取得費に加えて「相続税の加算の特例」も使えるのでしょうか?教えてください。

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回答1件)

id:kitabooks No.1

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http://www.kabu.com/investment/syoukenzeisei/chapter5.asp

併用できます。

相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例

相続または遺贈により取得した上場株式等を譲渡した場合、納付した相続税額の一部を取得費に加算することができます。

「取得費の特例」と併用することもできます。

「取得費加算の特例」を受ける条件

・相続、遺贈により取得した株式等であること

・相続開始後3年10ヶ月以内に売却すること

・納付した相続税があること

http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/syutokuhikasan.html

(2)売却した資産が(1)の土地等以外の資産である場合

id:miyo

丁寧な分かりやすい説明で「併用できる」とのアドバイスを

有難うございました。

2007/12/31 14:08:59

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