http://www.tmic.co.jp/whatsnew/031227.htm
法人税の条文は、何条なのでしょうか。
法人税の条文ではなく、国税庁が定めた「所得税基本通達」により決められています。
利息相当額の評価(所得税基本通達36-49)
使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合(日本銀行法第 15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。
役員・従業員へ貸付けした場合の利息の給与課税のことだと思いますが、次のURLの2番目
:所得税基本通達36-49に規定されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...
ありがとうございました。
法人税の条文ではなく、国税庁が定めた「所得税基本通達」により決められています。
利息相当額の評価(所得税基本通達36-49)
使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合(日本銀行法第 15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。
ありがとうございました。助かりました。
こんにちは。興味があったので調べてみました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...
ご質問の件ですが、上記ではないかと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...
また、蛇足かもしれませんが、上記も関連情報として付記しますね。
以上、参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。助かりました。