役員への貸付金は、公定歩合+4%とあります。

http://www.tmic.co.jp/whatsnew/031227.htm
法人税の条文は、何条なのでしょうか。

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  • 終了:2008/01/05 17:56:47
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ベストアンサー

id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント50pt

法人税の条文ではなく、国税庁が定めた「所得税基本通達」により決められています。

国税庁 所得税基本通達36-49

利息相当額の評価(所得税基本通達36-49)

使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合(日本銀行法第 15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。

id:perule

ありがとうございました。助かりました。

2008/01/05 17:55:57

その他の回答2件)

id:slendermongoose No.1

回答回数113ベストアンサー獲得回数7

ポイント27pt

役員・従業員へ貸付けした場合の利息の給与課税のことだと思いますが、次のURLの2番目

:所得税基本通達36-49に規定されています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...

id:perule

ありがとうございました。

2008/01/05 17:54:41
id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280ここでベストアンサー

ポイント50pt

法人税の条文ではなく、国税庁が定めた「所得税基本通達」により決められています。

国税庁 所得税基本通達36-49

利息相当額の評価(所得税基本通達36-49)

使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合(日本銀行法第 15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。

id:perule

ありがとうございました。助かりました。

2008/01/05 17:55:57
id:hrkt0115311 No.3

回答回数892ベストアンサー獲得回数51

ポイント26pt

こんにちは。興味があったので調べてみました。


所得税基本通達36-49 (利息相当額の評価)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...

ご質問の件ですが、上記ではないかと思います。


所得税基本通達36-28 (課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...

また、蛇足かもしれませんが、上記も関連情報として付記しますね。


以上、参考になれば幸いです。

id:perule

ありがとうございました。

2008/01/05 17:56:18

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