去年親戚(23歳)が新卒で就職したのですが、半年勤めた去年の10月に離職してしまいました。
①離職後(10月下旬)から今日(1月6日)までは保険料を納めていない
②離職するまでの年収は150万程。給料が23万程で手取りは20万程。離職後はアルバイ ト等もせず働いていない。
③今後は帰省し、しばらく無職の状態で実家の手伝いなどをする。
この場合、すぐ保険に入らせたいのですが、どのような保険の形態にするのが一番良いでしょうか(扶養に入った方が良いなど)。
また、2月の確定申告まで期間は短いですが、一番良い保険の形態を選択した結果、納めなければいけない保険料は未納分を含め総額(大体で結構です)いくらほどになるでしょうか。
来年の分はもし来年も無職で家の手伝いをしているのなら保険料は発生しない?とは思うのですが。。払わなければならない額を提示してちゃんと払ってもらおうと思っております。
親戚に義務をしっかり守らせたくいるのですが、私自身保険や納税に関することは詳しくなく、周りにこういった事を相談できる方もおらず困っておりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
保険とは健康保険と年金の事でしょうね?
実家にいるという事は親御さんなどもいらっしゃるのでしょうか?
親でなくとも生計を同一にする親族なら誰でもかまいません。
その人の扶養になりましょう。
その人が会社等に勤めていて社会保険に加入しているなら甥御さんの分の保険料はかかりません。
(あれ?ちょっと割増になるんだっけか?)
あなたでもかまいませんよ。
必ずしも同居の必要はありません。
ただ、生計を同一にする扶養という事で、それなりの額を生活費として送金するなどの証明が必要です。
確か、生活費の2/3くらい送金しないと認められないのかな?
扶養できる人が会社勤めでなく、国保、国民年金の場合、それぞれに扶養という概念はありませんので、甥御さん自身も通常通り加入する事になります。
(世帯毎での加入になるので、追加という形)
国保は前年の年収と土地などの資産により、国民年金は一律です。
10月までの年収が150万ですか?
年末調整がないので確定申告する事により若干の還付があると思います。
また、同時に去年の年収額が低いので国保もそれなりに安くなるハズです。
(国保料は自治体によりかなり違う)
健康保険と税金はそれぞれ別ですからね。
確定申告は国税(まあ、同時に住民税も)だけの事です。
年収103万以上で税制上の扶養には入れませんから、そちらは来年の事ですね。
(あ、鬼が、、、w)
まず、年収は150万ということで、親の扶養には入れません。
保険の点で、ですよ。
親の社会保険に加入できないとなると、自動的に国民健康保険に加入になります。
入らない場合でも、過去に遡って請求されますので
早めに手続きをしたほうがいいですよ。
どんな人でも必ず保険にははいらなければならない仕組みになっています。
保険料は去年の収入を元に計算されます
住民税も同じです。
地域によって計算方法が違いますので、なんともいえません。
>2月の確定申告まで期間は短いですが
とありますが、辞めた後の月から12月までに払った額の話ですよね?
払った月・・・過去に遡って払うということはご存知なのかな?ともこの文書から思えたりしましたが・・・。
あと、払った年に控除となるので20年にする確定申告には含めることは出来ません。
2月からの申告は、19年1年分を申告するためです。
保険料などは払った年の分を控除額に算入できます。
なので、今年辞めた後の分を全て払えば来年20年の年末調整(働いていれば)か、21年の確定申告(年に1度でも仕事をして給料をもらったり、収入があったが、年末調整をする頃には辞めている場合)に計算に含めることが出来ます。
なるほど。確定申告のことですとか、何か勘違いをしていました。。お恥ずかしい限りです。
教えていただきありがとうございます!
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051011mk21.htm
>健康保険の被扶養者として認定されるための年収要件は、今後1年間の収入の見込みで判断
>される
(1)健康保険
今後1年の収入見込みが130万までが適用になるはずですので、
親が社会保険なら、そちらの扶養に入ったほうが得です。
公務員で、共済?とかでもほぼ同じ条件だと思います。
今年1月から1年の収入見込みが130万以下になると思われるなら
今月からでも健康保険の扶養に入れたほうが得です。
失業保険を受けてる場合は、収入見込みと関係なく、
加入できないとかの制限があったりなかったりしますので、
加入してる保険の扶養規定を確認してください。
さかのぼって加入できるかどうかは不明です。
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国民健康保険にしか入れないとしても、(自治体によりますが)
失業時とかの場合は免除申請があって、保険料が安くなる場合があります。
(2)年金
年金は、国民年金を払うしかないと思います。
失業中ですので、一部免除か全額免除の申請ができて免除できる可能性があります。
払わないぐらいなら、手続きしたほうが絶対に得ですので、手続きされるようお勧めします。
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>親戚に義務をしっかり守らせたくいるのですが
国民健康保険料を踏み倒すとかは現状できなくなってます。
加入時に、加入月以降でなくて、過去分も請求されます。
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給料明細を見れば分かりますが、10月分から健康保険と厚生年金は引かれていないと思います。
10月から未加入になってると思います。
お答えありがとうございます。
早速手続きさせます。
本当にありがとうございました。
どういったことを知らなければならないのかがわかってきました。自分がいかに無知だった
か。。
ご丁寧に、本当にありがとうございます!