一般的には、前科がある場合、それを理由に不利益を受けることは、法的に正当化されるかという問題です。
「前科者」を見ると分かるように、公認会計士のような公的資格でも、一定期間(この場合は三年)経過すれば「前科」は問われません。
同様に、過去に「特定調停」を受けたことを理由に、公的な金融機関が新たな貸付要請を拒否することは出来ませんが、別の理由をつけて貸付を拒否する可能性は十分にあり得ることです。
買収や選挙違反を理由に解職された国会議員でさえ、次の立候補までの禁止期間が5年程度に「制限」されているだけですから、「特定調停後の約束金は支払い済みで、それから5年以上経過している前提」では、一般的にはそれを理由に新たな貸付請求を拒否しうる正当性はあり得ません。
5年以上でも、5年ですとまだちょっと短い可能性がありますが、大体7年以上経っていれば、借入れができるようになります。
(大体7年といわれているので、正確に7年というわけでは有りません。5年でOKの場合もないとはいえません。)
特定調停のデメリットとして、信用情報機関(ブラックリスト)への掲載があります。
ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。ブラックリストに掲載されてから削除されるまでの期間が約7年といわれています。
ありがとうございます、参考になります
回答ありがとうございます。例えば銀行や国金が、私が過去に特定調停をしたという事を調べる事が可能ということでしょうか?そのような可能性はありますか?