受験資格のウ.を参照すると、
学校教育法第82条の2に規定する専修学校または83条の1の各種学校の
各種学校に該当すると思いますので、通用すると思います。
なお、不安がある場合は同「製菓専門学校」に上記専門学校または各種学校に
該当するかどうか問い合わせるようお勧めします。
今年の管理栄養士国家試験の受験資格ですが、
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/20.html
(1)修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、
厚生労働省令で定める下記のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者であるもの
(平成20年3月31日までに3年以上従事するを見込みの者も含む)
ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条 第1項に規定する各種学校
エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
となっています(必要部分のみ抜粋)あなたの場合は
1、「ウ」の学校に当てはまっているのか
2、3年以上「栄養の指導に従事した者であるもの」
というのが重要なポイントだと思われます。質問から推測して2の栄養指導の従事というのを気にされているのでは
と思いますがどうでしょうか?
栄養指導の従事とありますが、栄養士とは「都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事
することを業とする者」なので、要は栄養士の資格で採用され仕事をしているかどうかということだと思います。
ですから、例えば調理員として採用されているのならば、いくら栄養士の資格を持っていて栄養士らしい仕事を
していたとしても、あくまでも調理員として採用されているのですから管理栄養士受験資格はありません。
また、栄養士として採用されていても実際は調理員や事務員のような仕事であった場合でも、栄養士として採用されて
いるのですから、受験資格が得られると思います。
「栄養士の先生」の仕事ありますから栄養士として採用されているのと推測して、3月中までに3年の実務経験が得られるのでしたら受験資格はあるかと思います。
こちらも参考にどうぞ
http://aol.okwave.jp/qa2676539.html
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