請負契約において、
・元請側と請負側の指揮命令系統が独立していること
・混在作業の禁止
の2点は法律・法令で明文化されているのでしょうか?
当方、労働法制に関しては専門ではありませんが、
・労働安全衛生法 30条の2
・労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
(昭和61年4月17日労働省告示第37号)
までは調べることができたのですが、その先がはっきりしないため
質問いたします。
元請と請負(下請)の指揮命令系統は、特に規定がないと思います。
下請けが個人の場合は、当然元請の指揮命令及び自分の判断に従います。
下請けが法人でも、元請の指揮命令及び下請け会社内の指揮命令に従って問題がありません。
質問の意図とはちょっと外れるかもしれませんが。
人材の派遣を伴う場合、元請→請負会社→派遣社員ではなく、発注元→元請→下請(派遣社員)という様に理解されます。
この場合は、指揮命令系統のあり方によって、請負業なのか派遣業なのかという問題も生じます。(他にも判断基準はありますが)
指揮命令系統が2つあっても問題はないはずですが、その場合は、請負業ではなくは兼業としての許可申請が必要になると思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/ukeoi.p...
混在作業は禁止ではなく、混在作業による労働災害を防止する措置を講じなければならないということだと思います。
根拠法としては主に民法と労基法になります。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.9
632条請負(この前に雇用がありますが、それに関しては労基法が優先するので一部無効状態になっています)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1
で、請負の定義は民法にある
「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、・・・」
であり、あくまで仕事の完成を契約条件にしているために、注文通り完成さえすれば、何人の人を使うとか何時間働くかとか、そういったもろもろの事は請負人の裁量に任される事になります。
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対して労働契約とは民法623条において
「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって・・・」
また、労基法9条において
『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう』
とそれぞれ定義されており、事業所に使用される、つまり、事業主の指揮命令に従って労働する事を言います。
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実際に個々の例は判例に従いそれぞれ別個に判断されるのですが、
上記故に、請負は使用者の指揮命令を受けないという点が大原則としてあります。
(もちろん、状況、命令の範囲により例外はあるかと、、)
混在作業は、それ自体が指揮命令権の混乱を招き、現実的でない事から不可とされているのでしょう。
これも状況が許せば可能な場合も有り得ると思います。
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派遣は雇用主と指揮命令を出す人が異なるだけで基本的には労働契約である事から、
派遣と請負の区別が、ほぼ労働契約と請負の区別に流用できると思います。
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いずれにしろ、実際の事例はそれぞれ異なりますので、判例を見ていかないと判断は難しいかもしれません。
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#目次
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSr...
ありがとうございます。
並行して調べていて見つけた論文でも、請負についての真の問題は、
請負労働に関する法制がないことあり、判例・事例を追わないと
判らないということの裏がとれたため、非常に助かりました。
>元請側と請負側の指揮命令系統が独立していること
職業安定法64条1項9号,44条あたり?
ありがとうございます。
質問で上げた法、告示とならんで、こちらが定義のようですね。
ありがとうございます。
混在作業は禁止ではなく、防止措置が科せられていることが判ったので助かりました。
恐らく、企業側(元請)が防衛措置として禁止しているのかと仮定して、続けて調べてみます。