販売者の都合で商品が届くのが遅くなりすぎた場合、その商品を送り返すことができますか?商品は着払いで、数日中に届く予定です。


去年の7月に服を注文しました。
商品は販売者の手で作られているため、手元に届くのが9月だと言われました。
しかし、販売者の家族の不幸により商品が届くのが半年後の現在になりました。

サイトではそのことを告知していたようですが、メールも届かなかったので私は全然知らずに商品到着を待っていました。
12月、あまりにも遅いので問い合わせをしたら、「寝る間も惜しんで、今必死で作っています」と解答が来たのですが…(サイトには9月下旬から順次届いていると書いてありました)

もう、今更その服を欲しいとも思いません。

しかし、いつ届くかも知らせず、一昨日の夜いきなりメールが来て、明日届きますと言われました。
引越しするため事前のメールを注文時にお願いしていたにも関わらず、前の住所に届いています。

どれだけ不幸があったとしても、買い手の都合も考えない対応に嫌気が差しているので、断りたいのですが…
そういう場合キャンセルしてもいいのか教えてください。

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  • 終了:2008/01/21 01:15:18
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ベストアンサー

id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント28pt

着払いであれば、受け取りの拒否が可能です。

完全に受け取り拒否をすれば、送り主に返送されます。往復送料も送り主負担です。

着払いの売買契約の際に、発注者が受け取りを拒否してトラブルになるというのは良くある事です。生鮮食品などでは、その間に食品がダメになって損害が発生するということもあります。


受け取りを拒否した場合トラブルになるかどうかですが、キャンセルは不可能であることや返品ができないなどのことは書かれていましたか?

書かれていなければ、向こうのミスですので法的には問題ありません。

書いてあれば、あなたが一方的に契約を破棄した事になり、あなたの方が悪くなってしまいます。向こうが諦めてくれればいいのですが、法的手段に訴えるなどといわれると大変かと。


根本的には、9月に届くという契約で購入したのに今頃送ってくる方が悪いと思います。

しかし、9月に届いていない時点で問い合わせをしないで12月まで待ってしまった。(9月の時点で契約を取り消したい旨を伝えていれば、商品を完成させることはなかった。)

12月の問い合わせの時点でも「寝る間も惜しんで、今必死で作っています」との解答に対し、断れなかった。(優しさを持っている人なら当然だと思いますが・・・。)

これ等の事から、queen666さんの方にもミスがあったと思います。


このような状況で受け取り拒否をした場合、トラブルに発展する可能性も高いと思われますし、その場合queen666さんの分が悪くなると考えられます。


販売者と話し合いで決める必要がありますが、とりあえず、販売者に商品の受け取りは虚視するがキャンセル料として使用した布代と手間賃として(5千円?)ほど払いたいというところから話を始めて、キャンセルとして処理するか、それとも半額ぐらいで買い取るかというところで話をつけるのが妥当な線ではないかと思います。


queen666さんも販売者も悪意があってこのような事態になったわけではないので、お互いに譲れるところは譲って平和に解決される事を祈っております。

id:queen666

ご回答ありがとうございます。

12月まで待っていたといいますか、あまりにも連絡がなく、商品を注文したこと自体すっかり忘れておりました。

サイトを見ると、色んな展覧会のイベントに参加していたり、

「読んだ方は、商品到着が遅れるのを知り合いのお友達にもお知らせ下さい」とあまりも無責任なお知らせがありました。

他の人には9月下旬から届き始めているはずなのに、

たぶん私の注文は忘れていたのかなと思いそのまま放置していました。

確かに、そこですぐに断っていればよかったです。

ただ、事情も事情ですし…

決定的に嫌気が差したのは、商品が届く時期を早めに伝えてくれればいいものを、連絡さえなしに、

更に、前の住所に送っているのが面倒で、買い手にそこまで手間を取らせるのにウンザリしています。

(9月中に引越しするかもしれないので、送る前に連絡下さいと伝えてありました)

正直、年末年始で出費が多かったため、もはや欲しくもない商品に出費するのは気が引けます。

こちらにも金銭的な都合があるので、急な出費であるスカートを買うと今月が大変です。

冷たいかもしれませんが、こちらにも都合があるので、その意思を伝えたいと思います。

2008/01/18 12:54:30

その他の回答3件)

id:suzancarol No.1

回答回数432ベストアンサー獲得回数18

ポイント25pt

インターネットで商品を注文した場合、それは特定商取引に関する法律9条において通信販売にあたります。

そうなると、クーリングオフが適用されない可能性が高いですね。

契約条件はどのようになっているのでしょうか。

もし条件にクーリングオフについて明記されていれば、それに沿った形で行使できると思います。


あとは販売者側との話し合いによる解決をしていくしかないでしょうね。

確かに常識的な範囲を超えたサービスや手続きの場合、必ずしも質問者様が不利になるとは

いえないと思います。

販売者側の商品の配送の遅延の理由がこの場合、同情の余地はあるにせよ、かなり私的な事情でもありますので、このあたり、話し合いでどう進めていくかだと思います。

販売者は商売をするうえで信頼が大事ですから、販売者さんの誠意を信じてどう折り合いをつけるかだと思います。

id:queen666

回答ありがとうございます。

私も事情が事情ですし、手作りで作ってもらったので、断るのも悪いかな…と思っております。

ただ、暖かい時期にしか着れないデザインだし、同情で買うならスカートが2万円は痛手です。

サイトには詳しい条件も書いておらず、本当に個人でやっている感じがします。

ですから、suzancarolさんが言うとおり個人的に折り合いを付けるべきかなと思いました。

喪中の人に厳しいことを言うのは、冷たいかもしれないと思いますが、販売者としての心構えができていることを願います。

2008/01/18 04:29:32
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249ここでベストアンサー

ポイント28pt

着払いであれば、受け取りの拒否が可能です。

完全に受け取り拒否をすれば、送り主に返送されます。往復送料も送り主負担です。

着払いの売買契約の際に、発注者が受け取りを拒否してトラブルになるというのは良くある事です。生鮮食品などでは、その間に食品がダメになって損害が発生するということもあります。


受け取りを拒否した場合トラブルになるかどうかですが、キャンセルは不可能であることや返品ができないなどのことは書かれていましたか?

書かれていなければ、向こうのミスですので法的には問題ありません。

書いてあれば、あなたが一方的に契約を破棄した事になり、あなたの方が悪くなってしまいます。向こうが諦めてくれればいいのですが、法的手段に訴えるなどといわれると大変かと。


根本的には、9月に届くという契約で購入したのに今頃送ってくる方が悪いと思います。

しかし、9月に届いていない時点で問い合わせをしないで12月まで待ってしまった。(9月の時点で契約を取り消したい旨を伝えていれば、商品を完成させることはなかった。)

12月の問い合わせの時点でも「寝る間も惜しんで、今必死で作っています」との解答に対し、断れなかった。(優しさを持っている人なら当然だと思いますが・・・。)

これ等の事から、queen666さんの方にもミスがあったと思います。


このような状況で受け取り拒否をした場合、トラブルに発展する可能性も高いと思われますし、その場合queen666さんの分が悪くなると考えられます。


販売者と話し合いで決める必要がありますが、とりあえず、販売者に商品の受け取りは虚視するがキャンセル料として使用した布代と手間賃として(5千円?)ほど払いたいというところから話を始めて、キャンセルとして処理するか、それとも半額ぐらいで買い取るかというところで話をつけるのが妥当な線ではないかと思います。


queen666さんも販売者も悪意があってこのような事態になったわけではないので、お互いに譲れるところは譲って平和に解決される事を祈っております。

id:queen666

ご回答ありがとうございます。

12月まで待っていたといいますか、あまりにも連絡がなく、商品を注文したこと自体すっかり忘れておりました。

サイトを見ると、色んな展覧会のイベントに参加していたり、

「読んだ方は、商品到着が遅れるのを知り合いのお友達にもお知らせ下さい」とあまりも無責任なお知らせがありました。

他の人には9月下旬から届き始めているはずなのに、

たぶん私の注文は忘れていたのかなと思いそのまま放置していました。

確かに、そこですぐに断っていればよかったです。

ただ、事情も事情ですし…

決定的に嫌気が差したのは、商品が届く時期を早めに伝えてくれればいいものを、連絡さえなしに、

更に、前の住所に送っているのが面倒で、買い手にそこまで手間を取らせるのにウンザリしています。

(9月中に引越しするかもしれないので、送る前に連絡下さいと伝えてありました)

正直、年末年始で出費が多かったため、もはや欲しくもない商品に出費するのは気が引けます。

こちらにも金銭的な都合があるので、急な出費であるスカートを買うと今月が大変です。

冷たいかもしれませんが、こちらにも都合があるので、その意思を伝えたいと思います。

2008/01/18 12:54:30
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント22pt

一応、9月に引き渡す契約が成立しているのですから、売り主はそれを履行する義務があります。

道義的に家族の不幸を考慮するにしても、一般の企業なら慶弔休暇は1週間がいいとこです。

半年も遅れる理由にはならないし、また、その理由自体も特別正当性がある訳でもありません。

サイト上の告知もそれだけでは不十分でしょう。

キャンセルする根拠は十分あると思います。

(つうか、契約不履行に対して損害賠償請求さえ可能な気が、、)

もっとも、12月に問い合わせした時点で態度をはっきりさせるべきでした。

そこで暗黙の了承のような形になっているので、今更という気がしなくもないです。

民法にも黙示の契約という考え方がありますし、事実が判明してから1ヶ月も経ってからキャンセルというのもおかしな話です。

ただ、喪中て49日でいいんだと思いましたが、、、?

id:queen666

ご回答ありがとうございます。

恐らく、向こう側からいたしますと、

慶弔休暇といいますか、看病の期間と最後(9月下旬)を看取る期間が含まれていたと思います。

そのため、休暇していたわけではなく、作るのに今まで時間がかかったということみたいで…

その割には、サイトの機能を停止せず、注文をずっと受け付けていたので、

もしかしたら忘れられていたのかもしれません。

私ももうどうでもいいと思ってしまい、返信さえしていませんでした。

12月の時点ではもうすでに製作途中だったのかもしれませんが、早めに断っていればよかったです。

でも、売り手の都合で待たされた買い手がそこまで気を使わなくてはいけないものでしょうか?

最初は買っても仕方ないかと思っていましたが、売り手は商品を昔の住所に送っています。

最初に「引越しするかもしれないので、送る前に連絡ください」と伝えていたのに…

また宅配業者に連絡したり、売り手に連絡したりするのが、面倒で一気に気持ちが冷めてしまいました。

しかも、今問い合わせの返信メールを見たら、

<とくに今夏ご注文の皆様には改めまして心よりお詫び申し上げます。全ての皆様に可能な限り年内、遅くとも年始めにはお届けできますよう不眠不休で制作しておりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。>

と書いてありました…

秋や冬の人はもっと早く届いていたのでしょうか??

そして、年初めもちょっと過ぎすぎていますし。

正直、こんなに気を使ってまで欲しい商品ではないので、やはり、皆さんが仰るとおり、直接お話をつけるしかないようですね…

2008/01/18 13:12:51
id:cymneve No.4

回答回数261ベストアンサー獲得回数8

ポイント15pt

メールが届かなかったというのは、販売者がメールしなかったということでしょうか。

そうであるなら、受取キョヒで構わないでしょう。

販売者が法的手段に出てきたら、コチラからも賠償請求訴訟を起こしましょう。

着払いであるなら、お金を払わない限り品物を押しつけられる事も無い筈です。

不幸があったから遅れて当然という考え方もあるようですが、告知すらないのですから

受け入れる必要は無いでしょう。

id:queen666

はい、サイトに「皆様にメールを送ることもままならず申し訳ありません…」と書いてありました。

もちろん、私にも届いていません。

告知はサイトにありましたが、注文した後にサイトを一回も訪れてないので、気づきませんでした。

きっと私が商品を受け取らず、払わなければ商品は売り手に返りますよね。

ただ、法的手段に移られるのは、時間もお金もかかりますし、もっと損した気分になりますので…

私が売り手なら、自分の都合で遅れてしまったので、拒否されても仕方ないと思います。

悪意ではなく、本気で今更その商品を欲しくないんです。

トラブルにならないよう、一応いらない意思をメールしておきました。

もし、無理にでも買わせるなら、連絡もなく、あまりにも遅れた部分の責任を追求してみようと思います。

ご回答ありがとうございました。

2008/01/18 19:58:48

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