1.登記簿の現在事項の住所と違う。
2.昨年、移転登記済みの住所で、すでに抹消事項。
3.昨年の移転登記から半年以上も経過している。
まず、この状況(↑)で契約した場合、契約書として有効なんでしょうか?
どうもペーパーカンパニーらしく、その企業の実務は「 契約書に記載された相手住所 」にある別法人で行われているようなので、念のために住所移転について覚書を要求しています。
まだ、契約書に判子を押していませんが、「 ここを確認せよ 」とか「 覚書ではダメ 」といったアドバイスや問題点のご指摘をお願いします。
※ URLはできれば「 根拠となる法律の条文 」が書かれたページでお願いします。
契約書は有効です。
使用する住所は、(現住所ではなく)、登記簿上の住所を使うのが普通です。(会社を特定するためには登記簿上の住所が良いです。心配なら両方記載させれば良いと思います)
契約書については、普通相手が特定できれば問題ないです。しかし、相手がペーパーカンパニーであるならば、特定しても問題が起こった場合に相手がいないということになりかねないので、十分注意する必要があります。
>その企業の実務は「 契約書に記載された相手住所 」にある別法人で行われているようなので
ということであれば、そのことも文書で説明を求めた方が良いと思います。
この要求に応じず、契約を破棄するようであれば、最初から何かたくらんでいたとしか思えないですね。
URLは契約書の作り方についての情報です。
http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Keiyakusyo/Kaisya-...
登記上の住所、代表社名、必要なら印鑑証明とか。
上記URLに書いてある通りです。
それ以前に、契約書がきちんとしてても、契約事項がきちんと守られるかどうかというのは
別の話なので、微妙ですね。
住所の問題が、相手の脱税とかそういう関連の話なら、契約は守られるとは思われますが
意図が分からないので、本当の所はわかりませんが、なんか変なのは事実でしょうね。
ご回答、ありがとうございます。
>意図が分からないので、本当の所はわかりませんが、なんか変なのは事実でしょうね。
はい。
登記修正を2週間を超えて放置されていることから、会社法 第915条(変更の登記)に違反しているのも気になります…
契約書に記載されている相手住所が登記簿( 現在事項全部証明書 )の抹消事項( 移転済み )となっていますので、第三者がまったく同じ住所と法人名で登記ができる状態にあり、契約書単体では相手の特定には至っておらず、「契約書として無効では?」と思うのですがいかがでしょうか?