米国から日本に技術情報を持ち込む場合、米国輸出規制に抵触しないことをチェックする必要がありますが、何をチェックすれば完全なチェックができるのでしょうか?(武器輸出管理法に基いて国務省が規制する軍事転用可能な技術の規制、商務省の産業・安全保障局による技術輸出規制等色々あるみたいですが、商務省が管理する規制品目リスト(Commerce Control List: CCL)のチェックだけで十分なのでしょうか?)

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id:kappagold No.1

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ポイント60pt

完全なチェックは、商務省へ直接照会するという方法です。


また、御参考まで。

Q

その際に、子会社からの輸出が米国輸出管理規則(EAR)に該当するのかどうか調査する方法、および子会社が輸出する際の留意点について教えてください。


A.

The Export Administration Regulation(米国輸出管理規則、略してEAR)は、主として米国輸出管理法(The Export Administration Act, 1979)を実施するための規則で、商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security、略してBIS)によって発布されています。

米国から輸出するアイテム(貨物、技術、ソフトウエアを含む)がEARで規定されている輸出規制品目に該当し、商務省の輸出許可を必要とするかどうかを判定するには何を、どの国へ、誰に、どんな用途で輸出するのかを明確にする必要があります。

BISが輸出規制するすべての貨物、技術、ソフトウエアは、EARのPart 774 Supplement 1にある輸出規制品目リスト(Commerce Control List:CCL)に掲載されています。これらのアイテムは0から9まで全部で10のカテゴリーに分類されています。0 = 核物質、核施設・装置およびその他 1= 材料、化学物質、細菌、有毒物質 2= 材料加工 3= エレクトロニクス 4= コンピュータ 5= 通信装置、暗号装置 6= レーザーおよびセンサー 7= 航法装置、航空電子 8= 海洋技術 9= 推進システム、宇宙機器、関連施設 です。さらにそれぞれのカテゴリーは次の5つのグループに分類されています。A= 装置、アセンブリー、コンポーネント B= 製造および試験装置 C= 材料 D= ソフトウエア E= 技術情報 

CCLにある規制品目は5桁の輸出規制品目分類番号(Export Control Classification Number:ECCN)で分類されています。米国から輸出しようとしているアイテムが商務省の輸出許可を必要とするかどうか調べるには先ず当該アイテムにECCNが付与されているかどうかを調べる必要があります。この5桁の記号にはそれぞれ意味があります。例えば、3A001というECCNの最初の数字3は、カテゴリーを示し、二番目のAはグループを示します。三番目と四番目の数字は規制理由を示します。規制理由は0、1、2、3、9の数字が使用され、それぞれ規制理由が与えられています。五番目の数字は通し番号です。

輸出しようとするアイテムがどのカテゴリーに属し、更にそのカテゴリーのどのグループに属するかの見当をつけてCCLをみていきます。CCLではECCNの右側に品目名が記載されていますので、この品目でチェックしていきます。規制理由、規制レベル、どのような許可例外が適用されるかなどもそれぞれのECCNの箇所に記載されています。アイテムに該当するECCNが見つかれば、次にEARのPart 738 Supplement 1にあるカントリーチャート(規制理由による国別許可要否判定リスト)を参照して、仕向先と規制理由・規制レベルで交差する欄に「X」印があるかどうか確認します。「X」印がある場合には、当該アイテムを当該仕向国に輸出するには輸出許可が必要になります。その場合でも上記の例外許可が適用できる場合は、顧客、用途等のチェックで問題がなければ輸出許可不要で輸出することができます。「X」印がない場合には、輸出許可は不要と判断できます。

輸出しようとするアイテムが商務省管轄下のものであり、ECCNに記載されていない場合には、当該アイテムはEAR99に指定されます。EAR99のアイテムは低技術の消費財分野のアイテムで構成され、通常は輸出許可不要とされていますが、これらアイテムを禁輸国や懸念のあるエンドユーザー、あるいは禁止されている用途に使用するエンドユーザーに輸出する場合などには輸出許可が必要となる場合もあります。

EARは米国の商務省以外の官庁が管轄する製品、サービス、技術は規制していません。例えば防衛機器や防衛サービスは国防省の管轄となっています。商務省管轄外の輸出規制品目はEARのPart 730のSupplement 3を参照して下さい(米国政府印刷局のURLでみることができます)。

EARの詳細については下記のURLで見ることができますので、米国子会社が輸出に従事される場合にはこれらの内容を充分理解された上で望まれることが大切です。

出所:

米国商務省産業保障局

http://www.bis.doc.gov/ 

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