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URLはダミーです。
居住契約書はお手元にありますでしょうか?
基本的なモノでは
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甲(貸す側)は、本項第一号から第四号に掲げる修繕を除き、乙(借りる側)が本物件を使用するために必要な修繕を行わなけれ
ばならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなけれ
ばならない。
一 畳の取替え、裏返し。
二 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え。
三 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え。
四 その他費用が軽微な修繕。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、予め、その旨を乙に通知しなければならない。この場合に
おいて、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、第1項第一号から第四号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができ
る。
4 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に
損害が生じたときは乙は、これを賠償する。
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などとあります。
この場合、乙による過失がない前提であれば必要な修繕を要求できると思います。
勝手な修繕は契約違反とされかねませんので、まずは契約書を建てに要求を重ねなくてはならないと思います。
ここで良好な回答が得られない場合、②③に至ると思います。
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http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/tintaisyaku.html
引用:
◎結露によって発生したカビによる汚損
→ ケースバイケース:結露が発生する要因は、建物の構造的な条件によることが多く借家人の責めに帰すべき事由によるものであるなどの特段の事情がなければ、家主の負担となります(名古屋地判平成2.10.19)。
しかし、賃借人がそのような結露や発生したカビなどをそのまま放置しておいた等管理方法に問題があったような場合には借家人が負担すべきとする余地もあるでしょう。
結露自体への対策:
そもそも損害賠償は、水漏れにより、家具や物などにカビがはえるなど、具体的な物の損害について賠償請求できるのみで、そこのスペースにものが置けないことや毎日天井等の水を拭かないといけないことに対する損害賠償請求はできないということでしょうか。また、そこをよけて物を配置しないで発生したカビ等による物の損害は請求対象とならない場合ありということでしょうか。
18pt
ちょっと信じられない話しですね。
結露だけではないと思われます。上下階に住んでいる方の状態はどうでしょうか?結露だけではないと思います。例えば上階ベランダの防水に難があるとかそういった理由です。
まず建物診断を受けられることをお勧めします。
①、②は相手が瑕疵を認めるまで難しく、③は立ち退きを要求されるだけです。つまり何が悪いのかをはっきりさせてください。その後、①あるいは②となります。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/seminar/kounyuu05/kiho05.htm
http://archive.mag2.com/0000202094/20060818200000000.html?page=2
建築年次が昭和54年と古いですので、屋上の防水や横壁の防水に問題があるのかも知れません。JAあいち三河は、外壁のひび割れを埋める作業をしたようですが、状態は全く改善されません。
建物の診断は、個人の作業としては難しいのかなと思います。上の階の方の家に入って、原因を特定したりするのは、自分では難しいと思います。下の階の方にそういう話をされたことはないです。
18pt
5月ごろの梅雨時はどうだったでしょうか?
梅雨時にもおこっていれば、外壁などからの雨水浸入も考えれますが、
寒い時期に限定されていれば、担当者のいっているように結露の可能性のほうが高いです。
ほかの住宅でもおきていないか居住者同士で情報交換はできませんか?
たとえば隣の住宅や下の住宅などにも、
そんな問題が起きていないか聞いてみることをお勧めします。
結露となると換気が重要になりますので、窓を開けておくのが
もっとも効果的かもしれませんが、
たとえば換気装置を適切なところに取り付けることも考えれますので、
資料などを取り寄せて、管理会社へ設置の要求してみてはどうでしょうか?
http://www.ourbrain.co.jp/nature/index.html
オーナーが個人なのか法人なのかは不明ですが、
いずれにしても、具体的な改善の提案または建物診断の要求などを
管理会社へ要求するのが先ではないでしょうか?
夏に入居しましたので、梅雨はどうかわかりませんが、今は、雨降りなど、湿度が高い日のほうが、出る水は多いです。もともっと別の人にも聞いてみたいと思います。
換気はわかりますが、冬季の夜間に換気装置を動かすのは、寒くて、現実的でないと思います。
管理会社との話し合いを続けていきます。
18pt
>壁紙は水分で膨れ上がり角はカビが生えています
まず、退去するときにこの部分に関して、知らないで退去できないと思うので
壁紙を張り替えたりする費用はどっち持ちなのかをこの際はっきりさせたらどうでしょうか?
>温度差による結露の水が壁のコンクリートにたまって、それがつたわって天井や壁から
>出てくるため、どうしようもない
ということは、借主にも貸主にも責任はないということだと解釈できますので。
あと、結露に関して他の部屋では問題ないようでしたら、やっぱりおかしいと解釈するのが
妥当だと思うので、この路線で交渉するとか。ほかの部屋は、窓を開けて対策してるのか
どうかとか。まどあけたぐらいで、結露の問題は解決できないと思うのですが・・。
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>①代わりに自分が修繕して、代金を請求する
請求するのは自由ですけど、払ってくれないと思います。
修理する前に、当然見積もりを取ると思うのですが、
この段階で原因が分かるのなら、この段階でもう一度交渉すべきです。
修理代が貸主もちが妥当と考えるのなら、貸主側に修理依頼してもらうのが
トラブルが少ないです。
原因の調査にお金がかかるのなら、その見積り額を出してもらって、
貸主・借主負担を考えるしかありません。
>②損害賠償請求をする。
難しいと思います
>③家賃支払いを拒否する。
無駄です。
契約解除されても、そこに居座る根性があって、断固戦う意思があるのなら
意味はあると思いますが・・。
貴重なご意見ありがとうございます。我慢するか、退去するしかないということでしょうか?
18pt
消費者生活センターや宅建協会に仲介を頼んでみてください。
自ら修理代等を払うことは、前にも記載がありますが
絶対に帰ってきません。
宅建協会に加入する業者と万一、不動産取引によるトラブルが起きてしまったら、
まず取引に関する関係書類をお持ちになり、
宅建協会本部もしくは支部に苦情解決をお申出下さい。
協会が、お申出に基づき、苦情解決業務・弁済業務を行います。
とあります。JAが宅建協会に所属しているかは不明ですが・・・
愛知県宅建協会
やはり、自分で別に修繕させた代金を請求するのは、難しいようですね。
一度、宅建協会にも相談してみます。貴重なご意見ありがとうございます。
契約書では、本文で、畳、障子や壁の上塗り、クロス等は借主の負担で修理することとし、これら以外の給水・給湯設備や
トイレ、流し台等は、別表で6ヶ月未満は大部分が貸主、6ヶ月から1年は概ね5割づつ、1年以上は大部分が借主の負担というような条項となっています。ですので、こうした水漏れのようなケースに関する負担は記述がないです。
また、家賃の支払いを2か月以上拒絶した場合は、貸主が催促せずに契約解除できるとなっています。
自分で取り替えるのが適当でないとのことですが、それ以外の②③の手法について、ご教示ください。