小規模なシステム開発会社の代表をしています。

再委託不可の案件を受注することになったのですが、知り合いの個人事業者の人にプログラミングの一部を手伝ってもらう場合、どのような形が考えられるのでしょう。
1.外注と再委託の違いはなんでしょう
2.雇用契約は必須となるのでしょうか
3.報酬として支払うことはできるのでしょうか。それとも給与として源泉徴収することが必須となるのでしょうか。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/01/30 18:41:41
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント19pt

たぶん、契約自体がいい加減なのだと思いますが、再委託の定義付けが必要です。

再委託とは何ぞや?という点の明確な取り決めがないのでしょう。

いかにも日本らしい、いい加減な契約です。

法律で言う委託とは委任契約ですね。

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.10

で、656条の準委任の事だと定義してもまだ不足です。

その契約で禁止する再委託の範囲が不明です。

一部でも禁止なのか、全てを再委託(要するにいわゆる丸投げですね、官公庁でよく問題になる、、)する事を禁止するのか不明です。

「再委託不可」というニュアンスからすると丸投げを禁止しているに過ぎないようにも思えますが、思えるだけじゃ契約としてはおもいっっっきり不足です。

解釈によっては(業務内容、データなど)外部へ出してはいけない、という意味のようにも取れます。

ですから、契約書の書き直しか追記が必要と思います。

言葉の定義って大事ですよ。

蛇足。。。

裁判員制度に関連してニュースでなんかやってましたが、

難しい言葉だからと易しい言葉へ置き換える事が大事なのではなく、易しい言葉であっても、その言葉の指す意味を明確に定義付ける事が重要と思います。

id:touroku

ありがとうございました。

皆様の答えを総合して考えた結果、

・案件の発注元に尋ねてみる

・ダメということならアルバイトとしての雇用契約+秘密保持誓約

でやってみることにしました。

2008/01/30 18:40:31
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント19pt

再委託の禁止には、2種類あります。


一括再委託の禁止、これは、丸投げの禁止ということです。

これは丸投げの禁止なので当たり前ですね。


それ以外にも、業ぬの一部の再委託を禁止する契約もあります。

これは、委託先の知らない第三者が、委託先の知らないところで、受委託の関係やその中身について知ることによって、委託先が不利益を被る可能性があるからです。

一般的には、契約書に以下のような条項として入っています。

(本業務の第三者への再委託)   1  乙は請負業務の全部又は一部を第三者に請け負わせることはできない。但し、甲の書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。

  2  乙が第三者に請負業務の全部又は一部を請け負わせる場合、乙は甲に対し当該第三者の全ての行為及びその結果についての責任を負う。

とか、

(再委託の禁止)乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。

 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。


通常、委託先に無断で委託することは出来ませんが、委託先に相談して新たに、書面を交わせば再委託も可能です。

委託先からOKが出れば、雇用契約や源泉徴収に関しては、御社のやりやすいような形で問題ありません。

id:touroku

ありがとうございました。

皆様の答えを総合して考えた結果、

・案件の発注元に尋ねてみる

・ダメということならアルバイトとしての雇用契約+秘密保持誓約

でやってみることにしました。

2008/01/30 18:40:41
id:devichan No.3

回答回数56ベストアンサー獲得回数4

ポイント18pt

一般では、

外注=再委託

と、とらえられることが多く、

sebleさんが説明されているような事を、発注元へ説明しても受け入れて

もらえない場合の方がおおいと思われます。

よくされているのは、その再委託先を業務提携もしくは、再委託先の方を出向のような扱いにして、御社(の社員)と同格に見せることです。

それにより、発注元の責任からは外れるはずですので、(なにかあっても御社の責任)

発注元の担当者が、よほど偏屈な方でないかぎりとおると思います。

また、(発注元が)行政関連の案件では、(基本)再委託禁止ですが、再委託の承認書を提出して(知事宛として担当部署へ出します)、承認をうけることにより、再委託をおこなっていると思います。

id:touroku

ありがとうございました。

皆様の答えを総合して考えた結果、

・案件の発注元に尋ねてみる

・ダメということならアルバイトとしての雇用契約+秘密保持誓約

でやってみることにしました。

2008/01/30 18:40:49
id:cymneve No.4

回答回数261ベストアンサー獲得回数8

ポイント18pt

アルバイト扱いで処理するのが宜しいのではないでしょうか。

後日トラブルになっても十分耐えられると思います。

源泉徴収することになります。

id:touroku

ありがとうございました。

皆様の答えを総合して考えた結果、

・案件の発注元に尋ねてみる

・ダメということならアルバイトとしての雇用契約+秘密保持誓約

でやってみることにしました。

2008/01/30 18:40:56
id:KUROX No.5

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント18pt

アルバイト扱いが楽そうに思えます。

請負契約とみなされたら、「再委託」に該当すると思います。

-----------

出向という形を取ったとしても、「雇用契約」になるようですし(1つめのURL)

「雇用契約」がない限り、再委託(外注?)したとみなされると思うのでNGのような。

派遣という形で参加してもらうのもありだと思いますが、その場合、個人事業主に労働派遣

できる届出が必要だと思います。派遣という形を取るのなら、報酬という形で渡すことは

可能だと思います。3つめのURLでは個人事業主自身の派遣は、派遣契約にならないとか

書いてますので、微妙ですね。

http://www.anemo.co.jp/career/business/14.htmlhttp://www.anemo.c...

http://d.hatena.ne.jp/tak_f/20070419

http://tokuteih.hakenkyoka.com/qa/q3.htm

id:touroku

ありがとうございました。

皆様の答えを総合して考えた結果、

・案件の発注元に尋ねてみる

・ダメということならアルバイトとしての雇用契約+秘密保持誓約

でやってみることにしました。

2008/01/30 18:41:04
id:yo-net No.6

回答回数266ベストアンサー獲得回数21

ポイント18pt

予想で申し訳ありませんが、再委託とは丸投げの事を指していそうです。

ですから、仕事の一部を会社の責任で雇う事は違反にならない様な気がします。

その場合は報酬でも給料でもかまわないと思います。

ただ、再委託不可というのが、個人情報の流失の危険性の可能性を指していつているので在れば、データの取り扱いには注意が必要ですね。

また第三者がまた他の人に投げる事を禁止する事も大切かもしれません。

どちらにしても全責任を貴方が迅速に対応できるのであれば良いような気がします。

もちろん従業員として拘束できれば特に問題ありませんが。

id:touroku

ありがとうございました。

皆様の答えを総合して考えた結果、

・案件の発注元に尋ねてみる

・ダメということならアルバイトとしての雇用契約+秘密保持誓約

でやってみることにしました。

2008/01/30 18:41:11
  • id:Baku7770
     多分公的機関からの受注をされたのであろうかと考えます。
     
     宇治市での個人情報漏洩事件以来厳しくなっています。発注元とも相談されることも大事ですが、情報漏洩に対する管理体制をこうします。また、こういったことをお願いすることはありませんのでもしそういうことをお願いしたら断ってくださいといった内容も必要であると考えます。
     むしろ、アルバイトとしての雇用契約+秘密保持誓約(秘密保持契約の間違いだと思われます)なんてやったら怒られますよ。アルバイトなら身元についてこういう調査をしますといった内容が必要です。
     某公共機関から同僚が「お前の身元はウチが内偵したから大丈夫だって言うのが一番信頼されるよ」って言ってました。誰が見てもヤ○ザの親分か幹部と言った風体なんですが。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません