先日父が他界しました。父が経営していた会社の運転資金のための借金が1000万円程あったので遺産放棄することにしましたが、その後、長男である私がしなければならない事には、どのようなものがあるのでしょうか?


正直、今の業種と違いすぎるため継ぐ気は毛頭もありませんし、そのまま廃業としてもらいたいのです。なお、社員は0人、パートタイマーが10人程度の小さな会社でした。売掛金は200万程度あるようですが、原材料、パートの賃金その他支払いがあるため、30万程度しか残らない模様です。また、その会社の敷地が借地権付きの借地なので、社屋をつぶして更地にして返さなければなりません。この費用も数百万円かかるそうです。

土地契約の保証人はすでに他界しており、また私自身の名前は契約書にありません。こういった場合、まったく干渉せずそのまま放置していてもいいのでしょうか?

色々と質問して申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

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回答4件)

id:seble No.1

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相続放棄する場合は3ヶ月以内に家裁で手続きをしなければ、、なりません。

しないと放棄できなくなります。

相続人一人一人が手続き必要です。

(もちろん、他にいなければ関係なし)

ただ、放棄した場合は基本的には全てとなりますので、

(債務と資産を合わせた状態での限定相続は可能)

会社の権利もなくなる事になり、社屋の撤去などの行為もできない事になると思います。

誰も経営を継がなければ自動的に倒産状態になり、裁判所が管財人を指定して、後は管財人が一切を仕切る事になるように思います。

モラル的には全て放り出して知らん顔という訳にもいかないでしょうから、それなりに残務整理はすべきと思いますが、、、

ただ、今時、借地権は非常に珍しいし貴重です(定期?ならどうでもないけど)

地代次第ですが、放棄するのはもったいないかもしれません。

昔の借地権なら、いわば永久的に借りられますので借り主にとって非常に有利です。

住居に限るかもしれませんが、地主が追い出す事もできず、地代の更新も拒否できます。

(安い地代のまま、ずっと、、)

会社の問題が少しややこしいので、きちんと弁護士に相談すべきと思います。

id:a0003119 No.2

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ポイント23pt

会社の運転資金のための借金1000万円の債務者が会社なのか、個人なのか、また借地権の内容(賃料や契約期間、建物買取請求権の行使の可否など)などの、重要な事情が文面だけでは分かりかねますが、

 相続放棄以外の方法として、会社を売却してしまう、という方法も考えられます。

 近年では、中小企業のM&Aが盛んに行われており、そのまま廃業・清算してしまうと経営者に多額の債務が残ってしまうような場合でも会社を他社に売却することによって、債務は負わずに済んだ、という事例もあります(その事例はたしか、会社法務A2Zに載っていたと思います)。

 借地権や取引先、従業員など、他社が欲しがるかもしれない会社のリソースを有効活用するためにも、

 少なくとも

 http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4...

で探して見つかるような、中小企業のM&Aを仲介する会社や公的機関に相談してみるのも一つの案かと思います。

 少なくとも、何もせずに放置することは、地主等の関係者に少なからず負担を掛けることになかねません。ですので、適切な対処をされた方が無難です。

id:suzancarol No.3

回答回数432ベストアンサー獲得回数18

ポイント22pt

事業を廃業する以上は、法的には破産手続きを進めていくだけですので、弁護士の方にお任せするだけで

いいとおもいます。

裁判所で破産手続きが始まってからは、会社は管財人(裁判所が選任する弁護士が担当)の管轄になりますので、逆に質問者様が関わることはなくなります。


会社の経理実態を亡くなられた当人しか知りえない部分は、破産の書類を作成するうえで、質問者さまの弁護士さんが、苦労するところはあるかとおもいますので、その辺りで迅速に処理を進めるにあたって協力することはあるかもしれません。


会社といえども、お父様が実質1人の会社のようですので、かなり個人商店色が強いので、廃業することで不利益を被る方からいろいろ言われることもあるかもしれません。


知り合いに聞いたところ、わずか3年程前ですが、大阪にある工業用電気部品の商社が、破産を聞きつけて、自分の社員に指図して勝手に社内に侵入して、残った商品や備品を持ち出したそうです。

そして、知り合いの勤める会社に、その商品を売りに来たそうですよ。


破産事件の中には、このような悪質な例もありますので、お金が絡む以上、慎重に対応されることを望みます。

id:cymneve No.4

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ポイント22pt

>誰も経営を継がなければ自動的に倒産状態になり、裁判所が管財人を指定して、後は管財人が一切を仕切る事になるように思います。

裁判所が管財人を勝手に指定することはありません。誰かが、申し立てて50万円以上支払った場合のみです。

相続放棄の手続きは紙を提出するだけです。後で誰かに何かを請求されても、「相続放棄しているので関係ない」と突っぱねる根拠になるだけのご利益です。

相続放棄の無効は誰でも請求できますが70万円以上の費用が掛かります。

電話回線からキレイサッパリ放棄してしまえば、その後のことは知らん振りできます。

会社の整理についても完全放置の方が良いと思います。会社からみれば部外者ですから、本来会社の財産を同行できる立場に無い筈です。

従業員の人達に任せておけば良いのではないでしょうか。

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