商標登録されている商品(「タバスコ」や「ホッチキス」など…)については、そのまま書かずに言い換えるということを聞いたことがある気がするのですが、その理由のソースを探しています。
「タバスコ」→「ペッパーソース」
「ホッチキス」→「ステープラー」
などと言い換えると、なんとなくイメージ通りに伝わらないような気がするのですが、ルールなどはあるのでしょうか?
商標登録すると、他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができることが、法律で定められています。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/shouhyo.htm
そのため、商標登録されている商品(「タバスコ」や「ホッチキス」など…)についてそのまま書くと、商標権の侵害として、損害賠償を請求される可能性があります。(向こうが何も言ってこなければそのままですが、言ってこられたら、裁判ではまず勝てません。)
これが、言いかえを行なっている理由です。
ただ、ホッチキスをそのまま売る場合には、ホッチキスという名称を使うことは問題ありません。ホッチキスではない、他社のステープラーを販売するときに、ホッチキスという名称を使うと、ホッチキスという名称を利用して、他のステープラーを販売したとして、問題にされます。
単に言及するだけであれば、通常は、他者の商標権の侵害に当たらないと考えられます(自社の商品・役務の名称として使用した場合には問題となるおそれがあります)。
言い換える理由については、次の引用文をご参照ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%8C%96%E3%81%9...
登録商標であっても、普通名称化した場合には、他の業者等にその商標を使用されても権利を行使することができないことを意味する。このため、企業等では一般に、所有する登録商標が普通名称化しないよう努力を払っている。また、NHKをはじめとするマスコミも、登録商標が普通名称化するのを避けるため、原則として登録商標を普通名称として使用しないようにしている。
なるほど。ありがとうございます。
>商標権は、商品やその包装に商標を付すことや、付したものを売買したりすること
>(商標の使用)を独占的に行うことができる権利なので、
>新聞・雑誌やウェブサイト等の文章中に登録商標を使用すること等は通常は商標権侵害
>にはならない。(商標法2条、25条)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E5%95%8F%E9%A1%8...
NHKとかは、普通名称があるのに特定の商品名をつかうのは、おかしいと言う観点だと思います。
こういう法律もあるのですね、ありがとうございます
なるほど!理解しました!
ソースも有難うございます!!