相手側のパンフレットが送られてくる事があります。
定員数送ってきますので邪魔になるのですが、
ホームページか何かで
「パンフレット配布は1部につき10円手数料いただきます。」
と告知しておき、それを請求するのは問題ありますでしょうか。
もちろんいきなり請求書を送ったらトラブルになると思うのですが、
送られてきた時点で相手側に電話をかけて、説明する方向では
どうでしょうか。
一応今回のパンレットでは
「ご迷惑でしたら連絡ください」という旨の文章は入っていました。
それでは、よろしくお願いいたします。
「パンフレット配布は1部につき10円手数料いただきます。」
10円払ってくれたらパンフレットを園児に配ります。というように取られてしまって、配って欲しいと言うことで、送られるパンフは多くなるのではないでしょうか。
何らかの告知をして、迷惑料をとろうと考えた場合に、相手が悪意で行なっているかどうかという問題があります。相手が、保育園の役に立つと思って相手の費用でパンフレットを送っていれば、迷惑料の請求理由が発生しません。(又、後で書きますが、あなたには受け取らないという権利があるので、その権利を行使せずに受け取ってから、迷惑料を取ろうというのは困難です。)
請求に適法性がなければ、そのような告知はあまり役に立ちませんし、電話で説明してから請求書を送っても、問題が生じる可能性があります。
相手は、送料を払って送っているわけですから、受け取ってもらったと思えば捨てられていてもわからないので何度でも送ってきます。
しかし、あなたが受け取らないという権利を行使して、受け取り拒否をして送り返せば送料が無駄になったことがはっきりしますので、だんだん送らなくなります。
この場合には、受け取り拒否をするのが良いと思います。
目的としてはパンフレットを送られないようにしたいのですよね。
本当に十円徴収するならその方が手間ですし、
十円払えば受け取ってもらえると思われても困りますよね。
(じゃあ、ご購入時に10円割引いたします!とか切り返しされそうですし…)
とりあえずは「受取拒否」をされてみてはいかがでしょうか?
日本の郵便制度の場合は、紙に「受取拒否」もしくは「受取拒絶」と書き、氏名と住所を書いて印鑑を押し郵便物に貼り付け(氏名と住所の記入は絶対では無い)、郵便局に持って行くかポストに投函することで郵便物は差出人に還付(返送)される。また、直接配達員に渡しても適切に処理してもらえる。
受け取り拒否ができるのは開封前(通常はがきなどを除く)に限られ、受取人本人(宛名人)しか出来ない。
封書、葉書、小包、書留などほとんどの郵便物を受取拒否することが出来るが、裁判所から送られてくる特別送達は受け取りを拒否することは出来ない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%97%E5%8F%96%E6%8B%92%E5%90%A...
ありがとうございます。
確かに手間ですね、200枚配布して2000円ですもんね。
受け取り拒否ですか、そんな制度があるんですね。参考になります。
「パンフレット配布は1部につき10円手数料いただきます。」
10円払ってくれたらパンフレットを園児に配ります。というように取られてしまって、配って欲しいと言うことで、送られるパンフは多くなるのではないでしょうか。
何らかの告知をして、迷惑料をとろうと考えた場合に、相手が悪意で行なっているかどうかという問題があります。相手が、保育園の役に立つと思って相手の費用でパンフレットを送っていれば、迷惑料の請求理由が発生しません。(又、後で書きますが、あなたには受け取らないという権利があるので、その権利を行使せずに受け取ってから、迷惑料を取ろうというのは困難です。)
請求に適法性がなければ、そのような告知はあまり役に立ちませんし、電話で説明してから請求書を送っても、問題が生じる可能性があります。
相手は、送料を払って送っているわけですから、受け取ってもらったと思えば捨てられていてもわからないので何度でも送ってきます。
しかし、あなたが受け取らないという権利を行使して、受け取り拒否をして送り返せば送料が無駄になったことがはっきりしますので、だんだん送らなくなります。
この場合には、受け取り拒否をするのが良いと思います。
ありがとうございます。
なるほど、悪意はなさそうですもんね。先ほどの回答と結論は一緒ですが、
受け取り拒否が有効ですね。
受け取り拒否をされるのはいかがでしょうか?
参考RUL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1582238
根気よく続けることで送られてこなくなるかと思います。
(拒否しても送付側に送料は課金されるので)
ありがとうございます。
やっぱり受け取り拒否が有効ですね。
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回答者の皆さんありがとうございました。
無用なトラブルは避けるように心がけます。
ありがとうございます。
なるほど、悪意はなさそうですもんね。先ほどの回答と結論は一緒ですが、
受け取り拒否が有効ですね。