ところで去年は歯の治療もして医療費も嵩みましたので、医療費控除の申請もしようかと思ったのですが、住宅ローン控除により所得税から還付されたら、医療費の方は申請しても意味がないんじゃないかという疑問が浮かびました。
仮に還付予想額が20万として、その年の所得税が20万以下だったら、もう医療費控除の還付対象の額は無くなってしまうのでしょうか?
(ちなみに所得税額は、源泉徴収票における「源泉徴収税額」だと認識しています)
ネット上で調べた限りでは古い情報しか見当たらないので確信持てず、税務相談サービスに電話してもこの時期は全然繋がらないので相談させてもらいました。
よろしくお願いします。
古い情報でも、このあたりは基本的に変わっていないと思います。
http://www.lares.dti.ne.jp/~sky2/kawasaki/iryohikojyo.htm
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20010105A/
還付される上限は所得税の納税額ですので、住宅控除ですべて還付されていれば、
医療費控除による還付はありませんが、上記のサイトにもありますように医療費の
控除は住民税の算定基準に関係していますので、控除申請をすれば翌年の住民税
が安くなる可能性があります。
特に財源の地方移管で住民税の比率が上がっていますから、以前よりこの効果は
あるのではないでしょうか(この点は推測ですみません)。
古い情報でも、このあたりは基本的に変わっていないと思います。
http://www.lares.dti.ne.jp/~sky2/kawasaki/iryohikojyo.htm
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20010105A/
還付される上限は所得税の納税額ですので、住宅控除ですべて還付されていれば、
医療費控除による還付はありませんが、上記のサイトにもありますように医療費の
控除は住民税の算定基準に関係していますので、控除申請をすれば翌年の住民税
が安くなる可能性があります。
特に財源の地方移管で住民税の比率が上がっていますから、以前よりこの効果は
あるのではないでしょうか(この点は推測ですみません)。
「6月から納付する住民税の計算では医療費控除の分が反映されているはずです。」
なるほど。医療費控除は住民税がもとになっている分もあるのですか。
ではまったくの無駄にはならないのですね。
一つ参考になる情報でした。ありがとうございます。
一応、引き続き回答を受け付けます。
税源移譲の関係で、確定申告で住宅ローンの金額を還付しきれなかった場合は、住民税が控除される(還付されるわけではないです)特例措置がありますので、所得税の還付金が0になってしまっても、医療控除分も申告されることをお勧めします。
まあ、ただ面倒くさいのがさらに市町村に書類を提出しなければならないということですけどね。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/sinkoku_leaflet...
たまたま今日見たYAHOOのニュースにもあったのですが、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080213-00000072-mai-pol
これって、2006年(平成18年)末までに入居し、既に住宅ローン控除を受けている人だけが対象ではないでしょうか。
提示されたPDFの2ページにもそんな記述がありました。
私は2007年3月入居なのでこれの対象にはならないですよね・・・。
「6月から納付する住民税の計算では医療費控除の分が反映されているはずです。」
なるほど。医療費控除は住民税がもとになっている分もあるのですか。
ではまったくの無駄にはならないのですね。
一つ参考になる情報でした。ありがとうございます。
一応、引き続き回答を受け付けます。