住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)のために初めて確定申告をしようと調べたり申請書類を準備しているところです。

ところで去年は歯の治療もして医療費も嵩みましたので、医療費控除の申請もしようかと思ったのですが、住宅ローン控除により所得税から還付されたら、医療費の方は申請しても意味がないんじゃないかという疑問が浮かびました。
仮に還付予想額が20万として、その年の所得税が20万以下だったら、もう医療費控除の還付対象の額は無くなってしまうのでしょうか?
(ちなみに所得税額は、源泉徴収票における「源泉徴収税額」だと認識しています)

ネット上で調べた限りでは古い情報しか見当たらないので確信持てず、税務相談サービスに電話してもこの時期は全然繋がらないので相談させてもらいました。
よろしくお願いします。

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  • 終了:2008/02/16 22:06:51
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ベストアンサー

id:Mook No.1

回答回数1314ベストアンサー獲得回数393

ポイント65pt

古い情報でも、このあたりは基本的に変わっていないと思います。


http://www.lares.dti.ne.jp/~sky2/kawasaki/iryohikojyo.htm

http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20010105A/


還付される上限は所得税の納税額ですので、住宅控除ですべて還付されていれば、

医療費控除による還付はありませんが、上記のサイトにもありますように医療費の

控除は住民税の算定基準に関係していますので、控除申請をすれば翌年の住民税

が安くなる可能性があります。


特に財源の地方移管で住民税の比率が上がっていますから、以前よりこの効果は

あるのではないでしょうか(この点は推測ですみません)。

id:nozyu

「6月から納付する住民税の計算では医療費控除の分が反映されているはずです。」

なるほど。医療費控除は住民税がもとになっている分もあるのですか。

ではまったくの無駄にはならないのですね。

一つ参考になる情報でした。ありがとうございます。

一応、引き続き回答を受け付けます。

2008/02/13 00:54:33

その他の回答1件)

id:Mook No.1

回答回数1314ベストアンサー獲得回数393ここでベストアンサー

ポイント65pt

古い情報でも、このあたりは基本的に変わっていないと思います。


http://www.lares.dti.ne.jp/~sky2/kawasaki/iryohikojyo.htm

http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20010105A/


還付される上限は所得税の納税額ですので、住宅控除ですべて還付されていれば、

医療費控除による還付はありませんが、上記のサイトにもありますように医療費の

控除は住民税の算定基準に関係していますので、控除申請をすれば翌年の住民税

が安くなる可能性があります。


特に財源の地方移管で住民税の比率が上がっていますから、以前よりこの効果は

あるのではないでしょうか(この点は推測ですみません)。

id:nozyu

「6月から納付する住民税の計算では医療費控除の分が反映されているはずです。」

なるほど。医療費控除は住民税がもとになっている分もあるのですか。

ではまったくの無駄にはならないのですね。

一つ参考になる情報でした。ありがとうございます。

一応、引き続き回答を受け付けます。

2008/02/13 00:54:33
id:careplanner No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数13

ポイント35pt

税源移譲の関係で、確定申告で住宅ローンの金額を還付しきれなかった場合は、住民税が控除される(還付されるわけではないです)特例措置がありますので、所得税の還付金が0になってしまっても、医療控除分も申告されることをお勧めします。

まあ、ただ面倒くさいのがさらに市町村に書類を提出しなければならないということですけどね。

http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/sinkoku_leaflet...

id:nozyu

たまたま今日見たYAHOOのニュースにもあったのですが、

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080213-00000072-mai-pol

これって、2006年(平成18年)末までに入居し、既に住宅ローン控除を受けている人だけが対象ではないでしょうか。

提示されたPDFの2ページにもそんな記述がありました。

私は2007年3月入居なのでこれの対象にはならないですよね・・・。

2008/02/13 22:47:48
  • id:Mook
    翌年ではなくて6月以降でしたね。
    失礼しました。
  • id:nozyu
    了解です。
    調べていると「翌年の」とか「前年の」とかいろいろ出てきて紛らわしくなってしまいます。
  • id:careplanner
    返答について。
    すみません、勘違いしてました。
    結局、計算していって納税している源泉額より還付金額が多い場合は、その分は戻りません。
    基本的に、払った金額以上の金額はきませんので、申告額は「0」になりますね。
    なので、住宅控除ですでに全額還付になるとしたら医療控除は申請する準備分の労力は無駄になりますね。(^^;
  • id:nozyu
    えっと、つまり、住宅ローン控除ですでに全額還付済みだと、所得税(「源泉徴収税額」)からの還付はゼロということは変わりないですね。
    でも住民税からの還付があるのでまったくの無駄にはならない。
    (金額に関しては、計算してみないとわからない)

    当質問的にはそんなところでしょうかね。
    もう一日くらい受け付けてから終了します。
    もしなにか情報あればよろしくお願いします。
  • id:Mook
    あまり自信がないのですが、
    http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
    によれば、一定以上の収入がある場合、住民税の課税は一律10%ですから、
    昨年の医療費が仮に30万かかったとすると、医療費控除は(30万-10万)
    で20万分となります。

    この分の10%(年額2万円)が今年度の住民税から減額になるかと思います。
  • id:newmemo
    選択適用となっています。「税源移譲対応特例」をご検討されては如何でしょうか。

    http://www.yodacpa.co.jp/info/z091jyutakuloan2.htm
    >>
    つぎに、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を自己の居住の用に供した場合には、以下のとおり、現行特別控除と特例措置(「税源移譲対応特例」 といいます)との選択ができることとなりました。
    そして、この選択は、控除の適用を受ける初年度の確定申告においてすることになります。
    どちらの制度を選択すべきかの判断のポイントですが、控除を受ける前のご自身の納めるべき所得税が [ 年末借入金等残高x1%未満 ]の方は、特例措置を選択した ほうが有利となるでしょう。
    <<
    http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/05/index.html
    >>
    所得税から住民税への税源移譲により中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額を控除し切れなくなり、住宅ローン減税額が減少する場合があります。住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、住宅ローン減税の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例を創設します。
    <<
    http://www.city.sodegaura.chiba.jp/kakuka/shimin/kazei/download/14jyuutakutokurei.pdf
    >>
    (注) 平成19年分以後の所得税(個人住民税は平成19年度分以後)について、国税(所得税)から地方税(個人住民税)への税源移譲が実施され、多くの方は所得税額が減少することとなります。このため、現行特別控除における控除額を国税(所得税)から控除しきれないこととなる場合があり、そのための対応としてこの特例が設けられました。
    <<
    確定申告書の流れとしては、合計所得から医療費控除を差し引いた課税所得に対して税額が算出されます。算定された税額から住宅ローン減税として税額控除されます。

    Mookさんが回答されておられるように、医療費控除を申告しますと住民税が少なくなりますから申告なされた方が宜しいです。

  • id:nozyu
    Mookさん
    newmemoさん
    有益な情報をどうもありがとうございます。

    前は10年と15年では、どちらを取った方がいいのかよくわからなくて
    何となく15年の方が還付が多くなるのかなあと漠然と思っていましたが、
    お陰様でよく理解できました。
    調べてみて所得税が思ったより少ないのも気づきました。
    医療費控除もさほど額は多くはないでしょうが、今回がいい機会ですので申請してみようと思います。
  • id:newmemo
    質問者さんからポイント送信して頂きました。
    どうもご丁寧にありがとうございました。

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