何れかの質問に答えていただくか、
他に方法あるよと言うのがあれば、教えてください。
非上場の会社です。
起業時に1,000万円(5万円×200株)を発行したとします。
内訳は、Aさん100株、Bさん70株、Cさん30株を所有しています。
数年経ってから、業績が悪化したので、
Bさんがこの会社から抜けて清算したい旨を申し出たとします。
なお、このときの会社の資産合計は、500万円だとします。
また、固定資産などはありません。
ふつうに、お金が無くなりました。
以下の方法があるかなと思うのですが、それぞれに疑問があります。
1.
AさんがBさんの70株を買い取る
このときAさんは、Bさんに70株分の金銭を支払う必要があると思うのですが、
いくら支払えばいいのでしょうか?
会社の資産は、目減りして、会社の評価は下がっているのに、
最初と同じ値段というのは、不思議な感じが。。。
2.
会社の資本金を減らす。
すなわち、会社からBさんに返金する。
これ自体ができるのかどうかも知りません。
このとき、1.同様、いくら支払えばいいのでしょうか?
また、手続きなどは、法務局に行くだけなのでしょうか?
1のやり方が基本です。株式は払戻がなく、配当金の受領または譲渡によって投資を回収するのが基本です。
いくら払えばよいかは、Aさんが買い取る場合は、Aさんがよいと思う金額を払えばよいです。Aさんが思う金額が少ないとBさんが思った場合は、買取をやめるか別の人に譲渡します。
と言っても、どんな金額でよいと思うべきなのか、という問題は残ります。
純資産価値をベースに計算する方法もあります。たとえば、この会社に負債が400万円あるとしたらBさんに払うべき金額は、
(500-400)*70/(100+70+30)=35
ということで35万円になります。
他にもいろいろな考え方があり、他の考え方の方が適切な場合もあります。「株式 非公開 譲渡 評価」のようなキーワードセットでググるといろいろでてきます。
2のやり方は、極めてめんどくさい、ないし、実質的に不可能とお考えください。
A,B,Cの三者で特別に契約があった場合ならともかく、そもそもBさんの要求に従う必要はありません。
Bさんは株主であって、会社にお金を貸したわけでもないので当然に1.2.のようなことが請求できるわけではありません。
まあ1.の方法でAさんが買い取ってあげるのが今後紛争などを防ぐうえで無難だと思いますが、値段は好きに決めてかまいません。
Bさんが経営にどのくらいか変わっていたかなどの要素を考慮しつつ話し合って決めればいいでしょう。
> 値段は好きに決めてかまいません。
そうなんですね。
1株いくらで支払うんではなく、
70株をいくらで買い取ってあげるよという感じなんですね。
1のやり方が基本です。株式は払戻がなく、配当金の受領または譲渡によって投資を回収するのが基本です。
いくら払えばよいかは、Aさんが買い取る場合は、Aさんがよいと思う金額を払えばよいです。Aさんが思う金額が少ないとBさんが思った場合は、買取をやめるか別の人に譲渡します。
と言っても、どんな金額でよいと思うべきなのか、という問題は残ります。
純資産価値をベースに計算する方法もあります。たとえば、この会社に負債が400万円あるとしたらBさんに払うべき金額は、
(500-400)*70/(100+70+30)=35
ということで35万円になります。
他にもいろいろな考え方があり、他の考え方の方が適切な場合もあります。「株式 非公開 譲渡 評価」のようなキーワードセットでググるといろいろでてきます。
2のやり方は、極めてめんどくさい、ないし、実質的に不可能とお考えください。
なるほど、ありがとうございます。
とても参考になりました。
1.のやり方であっても、
株式譲渡の記録自体は、法務局に行く必要はあるのでしょうか?
株式譲渡の記録自体は、法務局に行く必要はあるのでしょうか?
不要です。
後のトラブル防止のためにに譲渡の事実は書面で残しておくことが望ましいですが、譲渡したからといって法務局に行って何か登記しなければいけないということはありません。
(もし、Bさんが譲渡と同時に役員を退任するというのであればその登記は必要です。)
ありがとうございます。
譲渡した記録のみ残すことにします。
株価というものは売る人と買う人の合意があればその値で取引されます。
双方の意見が決裂してしまえば買う必要も無く売ることもできません。
Bさんは希望の値で買ってくれる人を探すしか手は無いでしょう。
なるほど、ありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。
とても参考になりました。
1.のやり方であっても、
株式譲渡の記録自体は、法務局に行く必要はあるのでしょうか?