その様な場合にはやはり認可を受けて器具(ランプシェードなど全てを含めた器具として。)に
PSEマークを付ける必要があるのでしょうか?
時折、ネットや手工芸品を扱う店舗などで手作りの照明が売られていますが、
PSEマークが無いような商品もよく見かけます。これらは違法ということになるのでしょうか??
ちなみに器具に使用するソケットなどの各々の部品は、もちろんPSEマークのついたものを使用しています。
「特定電気用品以外の電気用品」については、「登録検査機関」による「適合性検査」の要求はありませんが、技術基準(注1)適合義務、検査の実施・記録、表示その他の規定について、「特定電気用品」の「届出事業者」と同様に電安法に規定の義務を履行する必要があります。
http://www.tuv.com/jp/denanhou_electrical_safety_for_the_japanes...
という事で、自分で出来ます。
しかし、特定電気用品以外についても、型式区分があり、検査実施や記録の保存義務があるので、自己認証とは言いながら、第三者検査機関で適合確認をしておくとよい。
とのことです。
http://www.biwa.ne.jp/~tnakayan/d0_17.htm
検査受託機関
電気用品の製造販売の手続に関しては、以下のサイトが参考になると思います。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_anna...
PSEマークをつける必要があります。
http://www.sgs-jpn.com/howtowhy/pse/index.htm
>時折、ネットや手工芸品を扱う店舗などで手作りの照明が売られていますが、PSEマークが無いような商品もよく見かけます。これらは違法ということになるのでしょうか??
違法です。法律の知名度が低いので、知らない人は多いではないでしょうか。
ありがとうございます。
やはりPSEマークが必要と言うことですね。
そこで、教えていただいた一つ目のURLにて手続きの手順を確認しましたが、
今回の場合は電気スタンドですので特定電気用品の場合に必要な
「適合性検査」は必要ないということですね。
ただ、その手前の「基準適合確認」は第三者機関に検査を依頼することになるのでしょうか??
もし詳しい方がいらっしゃいましたら、その辺の情報も募集したいと思います。
宜しくお願いします。
「特定電気用品以外の電気用品」については、「登録検査機関」による「適合性検査」の要求はありませんが、技術基準(注1)適合義務、検査の実施・記録、表示その他の規定について、「特定電気用品」の「届出事業者」と同様に電安法に規定の義務を履行する必要があります。
http://www.tuv.com/jp/denanhou_electrical_safety_for_the_japanes...
という事で、自分で出来ます。
しかし、特定電気用品以外についても、型式区分があり、検査実施や記録の保存義務があるので、自己認証とは言いながら、第三者検査機関で適合確認をしておくとよい。
とのことです。
http://www.biwa.ne.jp/~tnakayan/d0_17.htm
検査受託機関
情報ありがとうございました。
大変参考になりました。
あとは、自分で問い合わせなどしてみた方が良さそうですね。
今回はこれで回答の受付を締め切らせて頂くことにします。
情報ありがとうございました。
大変参考になりました。
あとは、自分で問い合わせなどしてみた方が良さそうですね。
今回はこれで回答の受付を締め切らせて頂くことにします。