確定申告や年末調整をしたあとに、生命保険の控除などを書き忘れていたことに2年後に気がつきましたが

税務署で修正申告は1年以内が有効期限だから出来ないといわれました。

この一年ルールに高額医療控除も適用されるのでしょうか?
2008年になって計算したところ
2006年の医療費が10万を超えていました。

申告できる期限を調べると5年とありますが
2006年はすでに年末調整ずみです。
もう手遅れでしょうか?

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  • 終了:2008/03/02 12:05:02
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回答3件)

id:hayate_007 No.1

回答回数89ベストアンサー獲得回数3

ポイント27pt

国税庁

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

上のページにも「更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。」とあります.


税務署の言うとおりだと思います,「原則として」とありますが,こういった条文では,原則でない場合とは

考慮すべき格段事情がある場合ですので,本人の過失(間違い)は,該当しないと思います.


あきらめきれないが所轄税務署に聞きにくい場合は下記で聞くといいかと思います.


税についての相談窓口(国税庁)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

id:yukicochan

回答ありがとうございます。

この一年ルールは確定申告だけで

年末調整も同じだと私は勘違いしていたようです。

自分で調べたのですがそのあたりは探すことができなくて

ここで聞いたことが大変勉強になりました。

2008/02/24 20:49:36
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント27pt

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

質問文に「高額医療控除」と書かれています。もし高額療養費のことを指しておられるのでしたら健康保険から給付された分は実際に支払った医療費から差し引くことになっています。

3 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額

イ 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

ロ 10万円

 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03

2006年は年末調整だけで同年分の確定申告はされておられないのでしょうか。その場合は、5年前まで遡って請求できます。これを還付申告といいます。ややこしいのですけど、確定申告をした後に、実は過大な税額だったことが分かり税金を取り戻す申告を「更正の請求」と言います。更正の請求は原則として法定申告期限から1年以内となっています。また、確定申告をした後に、実は過少申告だったことが分かり税金を納付する場合を「修正申告」と言います。

Q4 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。

A 還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成15年分までさかのぼって申告することができます。

2006年度に関して年末調整だけで確定申告をしていなかった場合は、還付申告することが可能です。もし確定申告をしていた場合は、「更正の請求」になりますので法的には無理なのですが、実務界では「更正の嘆願」という制度が利用されています。

http://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/post_347.html

次の3と4をご参照下さい。

3 更正の請求……更正の期限切れの場合

4 更正の請求・還付申告……納税者の権利

また、期限切れの場合は、正規の「更正の請求」の道は断たれますが、「嘆願書」や「請願書」等を税務署長に提出することで納税者の権利を救済する方法を模索することも重要です。

http://d.hatena.ne.jp/hana-ichi/20060323

相続税に関してですが、所得税でも同じです。

巡り巡って私が依頼を受けたときは、すでに更正請求期限をとっくに過ぎていた。この場合、減額のやり方としては「嘆願」しかない。納税者として当然の権利として減額を請求することはできないのである。

この回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと補足説明が迅速容易にできますのでご検討をお願いしたいです。

id:yukicochan

回答受付中にコメント・トラックバックを表示する

↑表示しないに設定した覚えがないのですが使い方がわかっていないようです。

ヘルプを読んでみます。

年末調整しかやっていないので出来るようですね。

税務署に行ってみようと思います。

詳しい説明をありがとうございました。


高額医療控除はもしかして使い方を間違えいるかもしれません。

病院にいった保険料で3割負担の部分の年間の合計金額が10万超えでした。

その月に高額だったといって還ってきたお金はありません。

ただ、2005年で入院したときのお金が

2006年2月に半分くらい保険組合から還ってきました。

2005年も10万超えでしたがそのお金を差し引くと9万ほどになったので2005年は申告しませんでした。

(これ・・・もしかして2006年に組み入れなくてはいけなかったらどうしよう・・)

2008/02/24 20:05:23
id:daikanmama No.3

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント26pt

「2006年はすでに年末調整ずみです。」とありますが、2006年の所得について年末調整のみで確定申告をされていないのでしたら、還付金の請求期限は5年間ですので、まだ間に合います。

2006年の所得について医療費控除以外の用件で確定申告をされているのでしたら、1番の方が書かれているように「修正申告」になりますので、1年以内が期限ということになってしまいます。

↓こちらが参考になるかと思います。

http://allabout.co.jp/career/accounting/closeup/CU20070220A/inde...

http://allabout.co.jp/career/accounting/closeup/CU20070220A/inde...

id:yukicochan

年末調整も、確定申告もどちらも同じだと思っていました。

というのも、以前生命保険の訂正をしようとしたら1年を超えているからダメだといわれ

そのときも年末調整だったのですが

どうやら確定申告と勘違いされたようです(すでに5年以上前のことなのでもうどうにもできませんが)

まだ間に合うとのことなので早速事務所に行こうと思います、ありがとうございました。

2008/02/24 20:46:50
  • id:newmemo
    年末調整だけで確定申告をしていないのでしたら還付申告することができます。

    >>
    ただ、2005年で入院したときのお金が
    2006年2月に半分くらい保険組合から還ってきました。
    2005年も10万超えでしたがそのお金を差し引くと9万ほどになったので2005年は申告しませんでした。
    (これ・・・もしかして2006年に組み入れなくてはいけなかったらどうしよう・・)
    <<
    健保組合から給付された保険金は支出した医療費と個々に対応します。2005年度の医療費に対して2006年2月に保険金が給付された場合、2005年度の医療費から差し引くことになります。2006年度の医療費控除を算定する際には無視して頂いて結構です。

    http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/tutatu/73-10.htm
    医療費を補てんする保険金等の見込控除(所得税基本通達73-10)
    >>
    医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。
    <<
    上記は見込みの場合ですが、保険金が確定していれば前年の医療費から控除することになります。
    --------------------------------------------------------
    T/Bで飛ばしましたが回答文を訂正させてください。
    >>
    2006年度に関して年末調整だけで確定申告をしていなかった場合は、還付申告することが可能です。もし確定申告をしていた場合は、「更正の請求」になりますので法的には無理なのですが、実務界では「更正の嘆願」という制度が利用されています。
    <<
    次のように訂正いたします。
    >>
    2006年度の確定申告期限は2007年3月15日です。それから1年以内ですから現時点ではまだ有効期間内です。2006年度が年末調整だけでしたら還付申告をすればいいですし、確定申告を提出していても「更正の請求」をすることが可能です。嘆願書の必要はございません。
    <<
  • id:yukicochan
    yukicochan 2008/03/02 12:40:46
    newmemoさん
    詳しい説明をありがとうございます。
    無事に申告できました。
    お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

    みなさま、ありがとうございました。
    とても助かりました。

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  • 回答文の訂正 newmemoの日記 2008-02-24 15:48:49
    http://q.hatena.ne.jp/1203822070 税務署で修正申告は1年以内が有効期限だから出来ないといわれました。 この文章を前提に頭から出来ないのだなと思い込んで回答しました。 回答文からです。 20
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

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