今年26歳になる息子がいます。
国民健康保険の件で質問があります。
2年前に息子が1年間嘱託として、市の清掃局員として働き、
およそ1169,600円の年収を得ました。
そして、父自身は年金で1866,798円を得ました。
それで、役場の方の計算により、父はその年、約149,000円の国民健康保険料を支払いました。
息子は息子で社会保険、厚生年金を自分で支払いました。
給与の源泉徴収票もちゃんともらいました。
それから息子は、翌年、仕事を辞めました。
しかし、息子がその仕事を辞めた翌年の平成19年度分の国民健康保険料として、
父に請求が149,370円もされました。
父は、「息子は息子で支払ったのだから、これほど高額の請求をされるのは
おかしいのではないか」と言っています。
いかがでしょうか?
ちなみに、住所は広島県広島市です。
社会保険・厚生年金保険料と国民健康保険料の計算方法が違います。社会保険・厚生年金保険料はその月の標準報酬に対して附加されるのに対して、国民健康保険料は前年の所得に対して附加されるかたちになっているためです。
実際のところ、年収=年所得ではなく、年収から諸々控除された金額が年所得となり、その諸々の中には社会保険料控除もあるため、社会保険・厚生年金保険料は控除された金額で年所得は計算されています。
保険料の納付書にも算定根拠が書いてあると思いますが、もし不明な点があったら、市役所の国民健康保険担当へ問い合わせた方が手っ取り早いと思います。
別段問題ないです。息子さんとは関係なく、父親の所得に対する応分の負担分です。
表現が悪かったのかもしれませんが、父親の分、+息子の分として149,370円が請求されたののです。
国保や年金は4月から3月までが年度ですが,所得は1月から12月が年度だったりと,ずれがあります
ので,息子さんが何年何月から何年何月まで働いたのかわかれば正確に答えられるのですが.
とりあえず一般的には,社会保険に加入していなければ国民健康保険に加入しなければなりませんので,
切り替えをしてないとかでもその期間の国保料は後で請求されます.
世帯を分けていれば別ですが,国保料の場合は世帯主に世帯分がまとめて請求されます.
息子さんが仕事を辞めたのは平成18年で翌年の平成19年度分の国民健康保険料は息子さんは払って
てないんですよね?
>息子さんが仕事を辞めたのは平成18年で翌年の平成19年度分の国民健康保険料は息子さんは払っててないんですよね?
はい。息子が払うべき分は払えないので父が払いました。
表現が悪かったのですが、つまりは父は19年度分は30万円もの国民健康保険料を支払っているのです。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/11109678...
メールでも問い合わせれるようですが。
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息子分は、前年度所得で計算されるので、
父+息子で、年収300万として計算したら、たぶんそのぐらいになると思います。
市町村によって違いますが、退職した等の場合は、手続きをすれば、
保険料の減額等の処置をうけることが出来るはずです。
>>市町村によって違いますが、退職した等の場合は、手続きをすれば、
保険料の減額等の処置をうけることが出来るはずです。
ありがとうございます。メールで相談してみます。
2年前という曖昧な表現では少しわからなかったのですが・・・
①17年に(1169,600円・1866,798円)の収入をえて、翌18年に父149,000円支払い。息子はその17年分は給料から保険料をひかれていたので、18年に請求がきているのは、父親の分だけということでしょうか? 明細には父の名前しか記載されていないということですか?
②それから息子は、翌年、仕事を辞めました。
これは18年は仕事をしていないということですか?
>息子がその仕事を辞めた翌年の平成19年度分の国民健康保険料として、
父に請求が149,370円もされました。
>父は、「息子は息子で支払ったのだから、これほど高額の請求をされるのは
おかしいのではないか」と言っています。
17年中は仕事をしていて、給料から天引き、
翌年、18年は仕事をしていないので、払っていない、つまり、18年分は、17年の収入を元に計算をされた金額が請求されています。
同様に、19年は18年の収入を元に計算されています。
14万の請求は妥当です。
保険料の支払いに関して少し誤解があるようです。
給料から天引きをされているのは、毎月の保険料です。
その月・もしくは翌月の保険料です。なので会社をやめたときは、すぐ市役所で国民健康保険に切り替えなければなりません。
一方、国民健康保険しか加入していない人は、前年の給料をもとに計算をされた保険料をその年の春ごろに一括して納付します。
いつの給料を元に・・・というのは、置いといて、いつの分を支払うか、これから先1年分の保険料を前払いすることになります。
そこからまず期間のずれが生じます。
そして、計算の基準ですが・・・。
18年は働いていない、仕事をやめた、となると、18年分の収入を元に19年の春に払う保険料が計算されますので、その請求は正しいものとなります。
今年19年はまだ払ってないことになります。
計算のもととなる給料は去年18年のものですが、支払うべき保険料は19年春から先1年分のものです。どこかに就職をすればそれは返ってきますが、働いていないのであればかえってきません。
また、同様に、おそらく18年で仕事をやめているなら、18年分も請求が来ていると思いますが、それも17年の収入をもとに計算をされていますが、給料からひかれていたのは、17年分の会社に属していた期間の保険料です。18年分はまだ払っていません。なので、18年分の請求がきていることになります。
息子が給料から引かれて払ったのは、その年の分(過去の分・・18年になるのかな?)。
>19年度分は30万円もの国民健康保険料を支払っているのです。
これは、19年の分です。
わかりますでしょうか・・・。
父子ともに頭が悪いのですが、だいたいわかりました。
ありがとうございます。
問い合わせは手っ取り早いのですが、父が役場の人とけんか腰になっちゃったみたいなんです。