端数が出た場合は、切り上げ・切捨てなど、どのような処理をするのでしょうか。
給料計算等を今までは労務士さんにお願いしていていましたが、事情があり突然自社でやることとなってしまいました。
そこで過去5年ほどの賃金台帳を見てみると、端数が出る場合の時間外賃金が18年・19年度は切り捨て処理、18年以前は四捨五入をしており、どうしたらいいか迷ってしまっています。
また、今の認識では、平日普通の時間外賃金の計算方法は「基本給ー通勤手当÷所定労働時間×1.25」 ですが、間違いないでしょうか。
ご回答の程よろしくお願いします
労務士さんが切捨てをしていたなら、切捨てでも良いような気もしますが・・・。
以下のサイトを見ると切り上げか四捨五入を選択するのが無難という事です。
計算も同サイトにありました。
あっているようです。(家族手当が基本給に含まれるなら、それも除外できます。)
http://www.asahi-net.or.jp/~sq2h-nkns/hasuushori.html
1.50銭未満を切捨て
2.50銭以上1円未満を切り上げる
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/warimashichingin.htm
1ヶ月の所定労働時間数は、年平均の1ヶ月の所定労働時間数を使用します。
年平均の1ヶ月の所定労働時間数の求め方は次の通りです。
まず、1年間の所定労働日数を求めます。これは、1年間の暦日(365日)から所定休日日数(就業規則で定められている)を引きます。
次に、1年間の所定労働時間数を求めます。これは、1年間の所定労働日数に所定労働時間を乗じて求めます。
最後に、年平均の1ヶ月の所定労働時間数を求めます。これは、1年間の所定労働時間数を12ヶ月で割って求めます。
このようにして求めた月給を1ヶ月の所定労働時間数で割り、1時間当たりの賃金とします。
まず、1年間の平均労働日数を出します。それを12で割り、1ヶ月の労働日数(平均)をだします。たとえばそれが25日なら・・・。
基本給(各種手当を含んでいるならそれを除いて純粋な支給額)÷25日×1.25
で、でます。
まず、端数とはどの時点の部分を指しているのでしょう?
1円未満の端数は切り上げか四捨五入までなら問題なしとされています。
マクドナルドの判決などにあるように、1日ごとに計算するのは違法です。
1ヶ月の総労働時間から1時間未満の部分を四捨五入するところまでは認められていますが、
それでも基本的には1分単位で出すべきでしょう。
全て計算して1円未満を四捨五入ならばOKです。
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ついでに蛇足なのかもしれませんが、
代休取得の場合でも割増分の0.25ないし0.35は支給が必要になります。
(振り替え休日なら不要)
計算の基準は
基準内賃金に規定の定数をかけます。
基本給ではありません。
賃金総額から
交通費の実費(一律定額の場合、部分は実費ではなく賃金と見なす)
実際の扶養家族などに応じた家族手当
実際の住居に応じた住居手当
ボーナス
だけを引く事ができます。
住宅手当に関してはかなり細かく、家賃に応じた定率等の、一律的でない手当しか除外を認められません。
http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/index.htm
(mixiコミュの管理人さんのページですな)
◎割増賃金単価(1時間当り賃金額) 割増賃金の基礎となる賃金を算定するにあたり、よく見かける誤りとしては、基本給のみをその計算の基礎としているケースです。一般的には職務手当や資格手当などは、割増賃金の計算の基礎となる賃金に含めなければならないことになっています。除外できる賃金としては、次のものに限られています。 割増賃金の算定基礎賃金から除外できるもの(労基法37条4項 労規則21条) ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ただし、これらの賃金に該当するか否かは、名称ではなく実質で判断されます。例えば・・・ ①家族手当:扶養家族の数に関係なく支給されているようであれば、除外賃金には該当しません。 ⑤住宅手当:住宅に要する費用に応じて算定されるものでなければ除外賃金には該当 しません。 これらの点は、特に注意が必要です。
◎端数処理について 割増賃金を計算するにあたっての端数処理については、次のように取り扱うことが認められています。 端数が生じる事由 端数処理の仕方 1か月間の時間外労働、休日労働、深夜労働について各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合 30分未満を切捨て、30分以上を1時間に切上げ 1時間当りの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合 50銭未満切捨て、50銭以上を1円に切上げ 1か月間の時間外労働、休日労働、深夜労働について各々の割増賃金に1円未満の端数が生じた場合 >| http://homepage2.nifty.com/sr-chibaoffice/kkeisan1.htm
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