カイジにでてきそうな話の質問です。たとえば、ヤミ金の人が借金をしようとしている人と共に、利息の制限が緩やかな国に行って、1億円を年利50%で貸し付けたとします。

 つまり、金銭消費貸借契約を外国でするということです。
そして、その後両者が日本に帰ってきたときに、借金をした人はこの契約に拘束されるのでしょうか。あるいは契約が無効になるのでしょうか。それとも、利息制限法の利息まではヤミ金の人に払うのでしょうか。

2,上と似ている質問です。
ヤミ金の人が海外にいて、借金をしようとしてる人は日本にいるとします、その人と国際電話とかFAXで金銭消費貸借契約をするとします。この場合、日本の利息制限法は適用されますか。

いずれか一方の回答でもけっこうです。

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  • 終了:2008/03/08 21:15:58
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回答4件)

id:bakuto No.1

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ポイント14pt

この手の法律には詳しく有りませんが


微妙ですね。

営業の実態が海外に有りその国で契約すればOKだと思いますが、FAXや電話では微妙ですね。


恐らくアダルトサイトと同じ様な感じで「拠点は海外に有るのだから日本の法律の規制外」と言いたいのでしょうが、海外で正式に金融業の免許を受けないとダメでしょうし、営業活動の殆どが日本の場合や日本国内からの電話やFAXでは違法になる確率が高いです。


もし何らかの方法でこの手法が合法で行けるとしても、以前にネットカジノや宝くじが違法とされた例を見ると、直ぐに法改正をされてしまい長くは続かないでしょうね。

賭博の様な直ぐにお金を巻き上げるシステムならば効率的でしょうが、貸金業の様な全額回収してナンボの業種には向かない手法では無いですか?

一億円貸して回収途中で法改正。最悪ですね。

id:kappagold No.2

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ポイント15pt

日本で闇金を営んでいる実態があると認められれば、国外で契約しても日本の法律に縛られます。


海外に営業実態がある会社であれば、その国の法律に縛られます。

国際電話やFaxだけで、海外の会社が融資してくれるとは考えられませんが、もし、融資してくれれば、日本の法律は適応されません。

でも、国際電話で借りた場合、借りた証拠も残らないので、借り(貰い)得ですね。

id:crithink

ありがとうございました。

営業実態があるかどうかで判断するのですね。

2008/03/08 17:37:38
id:felix33jp No.3

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要は身柄を拘束できるかだと思います。

id:a0003119 No.4

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ポイント100pt

どちらも準拠法についての定めがなく、かつ、借り手が消費者であるならば、

法の適用に関する通則法第十一条二項によって、

借り手の住んでいる場所、つまり日本法が適用されるので、

日本の利息制限法が適用されます。


また、借り手が消費者でないとしても

同法八条によって、事例1では日本法が適用される(日本の利息制限法が適用される)という判断に至るでしょう(ちなみに、日本法人の海外子会社(ペーパーカンパニー)同士の取引には日本法が適用されると判断した判例があります)。

 もっとも、事例2では意思表示の先後によって準拠法が日本ではないと判断される余地はあるかもしれません。

 しかし、取立てのために海外で得た勝訴判決(債務名義)を、日本の裁判所に持ち込んで日本で執行しようとしても、民事訴訟法118条3号「判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。 」(http://ronshou.seesaa.net/article/87546942.html)に反するとして、日本にいる債務者の財産には手を出せない可能性が少なくないでしょう(ちなみに、米国の懲罰的損害賠償はこの規定があるので日本で執行できない、とする判決があります)。


 仮に準拠法を日本以外にする合意があったとしても、日本の裁判所は「それでは条理に反するから」という理由とは言い難い理由で、準拠法を日本にしてしまって、日本の利息制限法を適用してしまう可能性が高いように思えます(使い慣れていない外国法で裁判することを、どの国の裁判所もあまり好まないようですから)。

 さらに、法の適用に関する通則法第42条の「公序」というトランプのジョーカーのような概念によって、日本法を無理やり適用してしまう可能性も小さくないでしょう。

 どちらにしても、海外で契約をしたから、というだけでは日本の利息制限法を脱法して暴利を得ようという意図を実現することはとても難しいように思えます。

法の適用に関する通則法

http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO078.html

(当事者による準拠法の選択)

第七条  法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

(当事者による準拠法の選択がない場合)

第八条  前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

(法律行為の方式)

第十条  法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法(当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法)による。

2  前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。

3  法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たっては、その通知を発した地を行為地とみなす。

4  法を異にする地に在る者の間で締結された契約の方式については、前二項の規定は、適用しない。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、申込みの通知を発した地の法又は承諾の通知を発した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。

5  前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。


(消費者契約の特例)

第十一条  消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下この条において同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下この条において「消費者契約」という。)の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が消費者の常居所地法以外の法である場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、当該消費者契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。

2  消費者契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、第八条の規定にかかわらず、当該消費者契約の成立及び効力は、消費者の常居所地法による。

(公序)

第四十二条  外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない

id:crithink

もちろん、ヤミ金の人はこういった面倒なことをしなくても違法な利息を取り立てていますが、理論上はどうなのか。

民法の学習をしたら疑問に思った次第です。


条文を引用していただきありがとうございます。こういう回答をお待ちしておりました。

準拠法についての定めが無い場合について、

法の適用に関する通則法第十一条二項によって、借り手の住居地である日本の法が適用されるということですね。

つまり、旅行をしても住居が日本である以上は無意味ということに。

仮に、準拠法が海外の法律であった場合でも、

公序良俗に反するということで、債務名義も無意味に。債務名義は詳しい知識はありませんが、要するに強制執行に必要な書類みたいなものですよね。

結局

第四十二条  外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

という条文によって、消費者は保護されるということになるという結論になる。

2008/03/08 21:14:25

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  • 利息制限法 かってに回答 2008-03-08 22:03:29
    【質問】 たとえば、ヤミ金の人が借金をしようとしている人と共に、利息の制限が緩やかな国に行って、 1億円を年利50%で貸し付けたとします。つまり、金銭消費貸借契約を外国でする
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