「債権差押命令」はもうすでに債権者(私)と債務者には届いています。


高額ではありません。
債務者は請求した金額を間違いなく(おそらく現金で)支払えます。
債務者(および第三債務者も)がいる場所もはっきりわかっています。

差押命令が送達されてから1週間は経過しています。


この後「誰」が「どう」やって債権を「物理的に」取り立てるのでしょうか?
いろいろ調べてみても、
「....を差し押さえた」とぐらいしか情報が出てこないのですが
その 「物理的」な 取立て方法について教えてください。

わたくしが何か(手続き的に?)しなければならないのでしょうか?
それともわたくしが何か物理的になにかしなければいけないのでしょうか?

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  • 終了:2008/03/17 11:31:50
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回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント70pt

簡単に言うと、あなたが、押さえられる財産を探し出し、それを裁判所へ申告して押さえる事になります。

銀行口座なら、最低限、支店名と名義が分かれば、その支店へ対して差し押さえ命令を出せますので、それを持ってその支店へ行き口座を押さえます。

債権額を口座から引き出すような形になるはずです。

口座番号が分からなくとも、だいたいは大丈夫ですし、どこの支店か分からない場合は、ありそうな支店へ片っ端から差し押さえ命令を出して探していく事になると思います。

(もちろん、手数料はどんどん増える)

自動車などだと、その登録ナンバーなどで命令を出してもらい、自身でレッカーなどを手配して車そのものを引き取りに行く事になるはずです。

もちろん、その車がどこに駐車しているか調べるのはあなたの仕事になってしまいます。

何を押さえるかでそれぞれ方法や要件が異なってきます。

(賃金などは金額に制限あり、生活必需品は押さえられないetc)

弁護士へ依頼するのが簡単ですが、、、

http://q.hatena.ne.jp/1205464207

id:TAK_TAK

この「裁判所へ申告」ですが、

窓口はどちらなのでしょうか?

その際何が必要でしょうか?

その辺りを詳しく知りたいのです。


「.....差し押さえ命令を出せますので、それを持ってその支店へ行き口座を押さえます。」

この「それを持って」の「それ」とは、何を指しているのでしょうか?

この辺りを詳しく知りたいのですが、

上の「裁判所へ申告」でわかるでしょうか?

2008/03/17 09:06:12
id:pinkandblue No.2

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

普通は払える現金があるなら現金からとっていきますよ。

ただし、生活に最低限必要な金額・・・7万だったか14万だったか・・・

を、ひいて残りはもっていくことができます

そのほか銀行通帳なども差し押さえができ

自分がどれがその債務の対価として見合うかを品定めし

価値がありそうなものから差し押さえをしていきます

そして期日を決め、いつまでに払えない場合はこれらの財産を換金

または口座から引き出し、返済にあてると決めます

ようは、質屋のようなものですね

価値のあるものを自分の質屋で預かり

相手が何日までにお金をもってこなければ、

しょうがない、

その品を売り飛ばして・横流しして

現金に換えるか、ということです。

給料の差し押さえ、退職金の差し押さえなども可能です。

id:TAK_TAK

ですから、その差し押さえを、

「誰」が「どう」やってやるのかを具体的に知りたいと

質問に書いています。

物理的に具体的に

「誰」が「どう」やって差し押さえるのかが

知りたいのです。

2008/03/17 09:06:06
  • id:seble
    窓口ですか?東京地裁ならここになるのかな?
    http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/
    目黒だって、東京だけ別庁舎ですね。
    地方だったら、同じ庁舎でしょ、普通、、
    ありゃ、大阪も別庁舎だ、、
    http://www.courts.go.jp/osaka/about_tiho/syozai/
    事前に調べておかないと二度手間になりますね。
    具体的な書類などは裁判所で教えてもらえませんか?
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html
    銀行口座なら下の方の債権執行手続き、、、
    それを持って、、てのはおかしかったですね。
    送達を受けてから、仮執行命令付き判決文、強制執行命令書(でいいのかな?)を持って直接取立ができる、という事で、、

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