被相続人から死亡前3年以内に贈与された財産は、相続税の対象財産に取り込まれる。
という事になっているので、孫の場合は、返す事になります。
http://www.aeu.or.jp/zeimu-QA-3.htm
相続関係に無い友達のお爺ちゃんからもらった場合には、特に問題はなさそうです。
ただし、その際には、送金記録などから、お爺さんを騙していないかとか調べられる危険性があります。お爺さんが痴呆だったりすると、問題は大きくなります。
な、なるほど!
よくわかりました。
ありがとうございました。
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