従業員3人の小さい会社ですが、そのうち1人が、結婚を期にパート契約となり、社会保険が不要とのこと。社長と取締役の2人だけの会社となるので、社会保険をやめたいと思います。お役所関連に聞くと、少人数でも加入していた方が有利・得であるとか。脱会は難しいと明確に応えてくれません。手続の仕方や条件などを具体的に分かりやすく教えて下さい。
1の方が回答されている通り、会社(法人)を設立されているのであれば厚生年金・健康保険等の社会保険は強制適用です。
例え社員が社長一人であったとしても例外ではありません。
「5人以上」とおっしゃっているのは、
「常時5人未満の従業員を使用する適用業種を行う個人の事業所 」のことですから、
個人事業主しか該当しません。
イメージとしては弁護士事務所で所長と経理・総務担当者一名のケースや、個人のクリニックなどが該当します。
なるほど、法人と個人事業主の違いや定義を伺うつもりはないですが、
強制適用なのは初めて知りました。
株式会社ですが、税理士・社会保険事務所等に今回の件を尋ねた際も
強制ですので 脱退できませんとは回答されませんでしたが・・・・。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_49.html
私の知識でも強制加入ですけどね。
社長一人だけの会社であっても、その社長は厚生年金に入らなければ
なりません。
なにか法の抜け道とかあるんでしょうか?
質問は、手続きのないようですので、その件は考えないことにします。
>脱会は難しいと明確に応えてくれません。
入る手続きは、丁寧に説明してくれるのにね(苦笑)。
社労士とかにスポットで手続き依頼すれば、楽だと思います。
懇意にしている税理士さんに依頼いらいするか、社労士さんを
紹介してもらったらよいと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。会社の設立は10年近くになりますが、
社会保険フル完備にしたのは ここ3年です。
それまでは従業員の希望により国民保険でした。その間に税務署が
入りましたが、入っていない期間の追徴金も含めて 何にもお咎めなかったです。不思議ですねえー ありがとうございました!
ご回答ありがとうございます。
従業員5人以上の法人に適用され、それ以外は任意ではないですか?
得か損かの説明はあまり求めていませんが、ご説明頂く際は、もう少し 具体的な事実あるいは数値を持って説明して欲しいです。