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自分も年間契約の業務委託で働いていたことがあります。
社会保険は個人で払っていましたが。
業務委託なら会社から支払調書という物をもらえるので、それを添付して確定申告すれば、還付金を受け取れますよ。
交通費などの経費もちゃんと申告しないと還付金額が減ってしまうので注意してください。
個人事業の開業届は別に出さなくても白色申告になりますが確定申告できます。
転職する気も無く、正社員登用も無さそうなら、控除金額が多い青色申告をおすすめします。
青色申告は届け出が必要です。
http://www.jusnet.co.jp/kakutei/kp2.htm
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
今度の月曜日が申告期限なので、ちょっと遅すぎですが、、、
いわゆる生保レディですよね?
ちょっと特殊な形態になっています。
個人事業主ですが、社員的な扱いもされて社保に加入できます。
で、個人事業主なので経費を相当落とせます。
昨年度(今の申告)はもう遅いですが、開業届を出し、青色申告する事で控除額も増えます。
白色でもかまいませんが、経費を除いた所得分が300万を超える場合は簿記にそれなりに則った記帳が義務づけられています。
収入額次第ですが、きちんと領収書を保存し、記帳もすれば交通費は当然の事ながら400万(だったかな?)までの交際費や、営業に使うのなら自動車の購入、車検等の経費も控除できます。
半年程度だと大した収入ではないのかもしれませんが、そこを圧縮しないと正社員の収入も合算で計算されますので、それなりに税額がかかるかもしれません。
源泉はされているハズなので、追加で払う必要はないと思いますが、でも申告すれば還付があったかもしれません。
間に合わないので、一旦、適当、簡単に経費を算出して確定申告し、期限内に修正申告してもいいです。
ありがとうございます。
まさしくそれですね。
(レディではなくジェントルマンでしたが)
なかなか特殊なタイプのようですね。
今年は額も少ないので白色でやらせて、
早速、今年の1月を開業日とした個人事業届けと青色申告届けをさせることにしました。
ありがとうございます。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm
お友達に給与明細の内訳を照会されますと、はっきりと分かるはずですが、おそらく固定給と外交員報酬の二本立てを会社から一括して支給されていると考えられます。固定給は給与所得となり外交員報酬は個人事業主として事業所得になります。
保険証は当然貰っているのですよね。社会保険の個人負担分を給与から控除されていることから会社は社会保険に加入していることは間違いないでしょう。要するに、固定給を低く抑えることで社会保険の会社負担分を減らしているのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2005/taxan...
今年の確定申告は幸いにも17日までありますから、切羽詰まっていますがまだ期限内申告に間に合います。まずは給与所得の計算を行う必要があります。転職する前の会社から交付された源泉徴収票と保険会社の給与明細から固定給分を抜き出す作業を行ないます。保険会社からは源泉徴収票の交付を受けていないようなので確定申告する時はまとめてコピーを取っておいて事情を説明の上給与明細の原本又はコピーを提出(添付)されますとスムーズに進みます。
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額で表を適用してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/index...
現在重たくてオープンが不可で確認出来ないのですが、このファイルを参考にしてください。
20 所得税の税額表・公的年金等に係る雑所得の速算表・給与所得の速算表・簡易給与所得表・諸控除額等一覧表(PDFファイル)
2社分を合算して給与所得を求めます。外交員報酬に関しては同じように給与明細から当該金額を算出して事業収入を求めます。その収入を得る為に掛かった費用が必要経費となります。収入から必要経費を控除した金額が事業所得です。ここら辺りは質問者さんもご存じだと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
外交員の場合、家内労働者等に該当して65万円まで必要経費が認められます。でも給与の収入金額が65万円以上ありますと、この特例は受けられません。受けられないと思うのですが、一応参考として回答に含めておきます。
http://oshigoto.sonowata.jp/category_101/theme_10001/unsettheme_...
原則は必要経費を算出するのですけど、実務的には下記のような経験談もあります。
確定申告時には、報酬の40数パーセント迄が営業経費で落とせます。
この回答は二本立てで支給されていることを前提としています。そうでなければ社会保険に加入している辻褄が合わないです。この回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、ご遠慮なく質問者さんの返信欄又はコメント欄に書いて頂ければと思います。
ありがとうございます。
まさにこれですね。
この質問のURLをそっくり友人に送ろうかと思います。
2本立ての外交員ってのは、(成績が良ければ)かなり割がよい仕事に見えてきました。すっごい節税ですね。ま、実態に即してないとだめでしょうけど、いいとこ取りって感じですね。
こういうこともあるんだと知り、非常にためになりました。
ありがとうございます。
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もう応えはでているようですね。
事業者としてのお給料なので給与所得控除はできません。
そのため源泉徴収票はもらえません。
支払い調書のみです。
給料+報酬で貰っている場合は、別々に記載されている可能性もあります。
個人で仕事をしていると思えば経費を全て控除できます。
青色申告は届出を出すのはいいですが、
白と違い税務署の調査が入ることがあります。
実際の業務に関わっている人ならご存知かもしれませんが、
電話で問い合わせのみだったり簡単なものではありません。
全て細かく記載しなければなりませんし、領収書その他契約書なども保管しなければなりません。帳簿の記載も必須です。領収書の保管義務など他の白色申告者と違う面も多数あり、厳しいです。そのため、最大65万の控除が受けられます。
銀行通帳の全てを記載しなければならないので、簿記の知識がないと難しいです。
減価償却などは今年と来年度に大幅に改正になっておりややこしいです。
青色申告の届出は1枚ではありません。他にも数枚あります。
なかなか素人さんでココまで出来る人は少ないと思います・・・。
話は戻りますが、外交員の経費算入額は税務署で決定している部分もあり、
自分の計算と違う場合がありますのでご注意ください。
60%と勝手に計算をして提出し、この分野の人やこの会社の人は40%しかみとめていないと拒否されたケースもあります。
ありがとうございます。
ためになりますね。
ちなみに私自身が個人事業主なので青色申告しています。
私も最初はちょっと戸惑いましたけど、友人も若いですし、
「やよい」あたりを買わせて操作させれば大丈夫そうです。
たぶん1社としか契約していないし、
支払いも毎月定期的だと思いますし、
減価償却とかも必要なさそうですし、
経費と報酬の記帳がメインかと思いますので、
今年から友人を個人事業主にしたいと思います (勝手に!)。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。
どうやら支払い調書を貰っているようです。
しかし、内容を見ると給与明細の合計金額と異なるので、
被雇用者としての給与 + 個人事業主としての報酬
をもらっているようでした。
ただ、源泉徴収票は貰っていないと言い張っているのでこの点は良く分かりませんね。