たいていの企業Webサイトのトップページには、以下の情報が掲載されている(リンクが貼られている)と思いますが、なぜこのような情報を掲載する必要があるのでしょうか?
また、これ以外にも載せる必要のある情報はありますでしょうか?
【掲載項目】
・サイトマップ(これはW3Cのウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドラインに記載があります)
・文字サイズの変更(JIS X8341-3に記載あります)
以下もたいていのサイトに掲載されていますが、なぜ掲載するのか分かりません。「便利だから」といったことではなく、法的な根拠や標準があるかという質問です。
・プライバシーポリシー
・免責事項
・利用規約
・問い合わせ先
・コピーライト
・検索ボックス
プライバシーポリシーは、法律で規定されているから必要、という訳ではありませんが、もし個人情報を少しでも収集するようなサービスであれば、ユーザーの信頼を得るために収集した情報の運用方針を示すために公開した方が良いというのが一般的で、現在ではほとんどの企業や官公庁のホームページに記載されています。(官公庁のケースについては法律での規定がある場合があります。)
免責事項・利用規約は、情報やサービスを利用する場合は利用規約(免責事項)に同意したものとする、という旨の文章が、情報やサービスを利用するときに必ず目に入る部分に書いてあれば、法的にも有効だそうです。
問い合わせ先は、何かあった場合、問い合わせ先が書かれていなかったりするとユーザーの不審を煽る要因となる可能性がありますので書くのが普通です。
コピーライトは書かなくても国際的に著作権は認められますが、それを明示することによって著作権が存在すると言うことを改めて明確にすることができるというメリットがあります。
検索ボックスは、必要な情報に素早くアクセスするために必要です。例えば、古い製品などの情報は非常に深い階層にあったりしますが、これを導入することで手早くアクセスすることが可能になり、ユーザーからの評価を得ることができます。
すみませんが、ソースをお願いします。法的根拠や標準類です。
それが私の質問の趣旨ですので。
結論だけを言うならば、
必ずしも掲載する必要性はない。
が正しいです。
しかし、世界的規模として、
載せておくのが当たり前、という暗黙の了解です。
その1つの基準が、WCAGであったり、JIS X8341-3であったりと形にしたものです。
米国では、508条として法律にもなってますから拘束力ありますが、
日本にはそこまでの効力のあるものは厳密には存在しません。
Webサイトは、誰が何のために公開しているかユーザー側にははっきりと分かりません。
その為、ユーザー側の信頼を得るために、それら項目を掲載するようになった・・・
と考えるると分かりやすいのではないでしょうか。
これは、紙媒体やTV媒体とちがい、
ユーザー側の意思で、文字や画面サイズを変えられるものです。
つまり、ユーザー側に主導権があるのが大きな要因です。
極論を言えば、ユーザーにどう思われようと載せない。
他人に伝わらなくても全然かまわない。とかいう意思ならば、それでも良いですが・・・
本来HTMLは、人に読んでもらうための論文提出用言語です。
つまり、情報を他人に伝えるために用意されてますので、
そこに書いてある情報が伝わらない、読み取りにくい、信憑性がない。のは
逆に、存在意義として考え物になってしまいます。
だから、暗黙の了解として、存在してるのが当たり前でもあります。
丁寧な回答には感謝しますが、tarutattaさんやあなたが書かれていることは、私にとっては当たり前のことです。私が質問しているのは、デファクトスタンダードのことではありません。法律や公的機関が定めた標準(デジュアスタンダード)があるか聞きたいのです。
最初からそのように書いているつもりなんですが。
コピーライトについてですが,万国著作権条約3条に規定があります。
~
著作権については,著作権の登録などを要する方式主義の国と,
著作物には自動的に著作権が認められる無方式主義の国とがあります。
~
無方式主義の国の著作物を方式主義の国で保護する架け橋として,
Cの記号,著作権者の名,最初の発行年が3つセットで記載されている場合には,
方式主義の国において,保護の要件となる方式(登録など)があったものと扱うとする条約
(万国著作権条約3条)が定められました。
~
かつて,アメリカが方式主義を採用していたため,
アメリカにおいて保護を受けようと考える著作者がCマークを付けるようになり,
Cマークは世界的に広がって今に至っています。
現在,世界の大多数の国は無方式主義なので,Cマークは不要なのですが,
少数ながらも,方式主義の国が存在しますので,
それら国において著作権侵害が行われることを防ぐにはCマークが必要となります。
了解しました。どうもありがとうございます。
ポイントは要りません。
正直気になったので
恐らくこの手の質問の答えとしては「法的な根拠は無いが、機能的に必要」と答えるのが普通だと思いますし、質問文にもそれらの答えは要らないと書いてありません。想定されているなら不要の旨書くべきです。
「tarutattaさんやあなたが書かれていることは、私にとっては当たり前のことです。私が質問しているのは、デファクトスタンダードのことではありません。法律や公的機関が定めた標準(デジュアスタンダード)があるか聞きたいのです。」とお返事なさる前に上記を明確にしておかなければならなかったのはあなたです。
上のお二人の貴重なお時間を頂いていて、その返事は無かろうと思い、老婆心ですが忠告差し上げます。
>「便利だから」といったことではなく、法的な根拠や標準があるかという質問です。
と書いてありますが?
あなたの言うとおり「~と答えるのが普通」だと思ったからこそ、そう書いたんです。
それを読まずに、質問していないことをこれ以上回答されても困るので、はっきり言ったまでです。
変な言いがかりはやめて欲しいですね。
以下3点は、サイト上で何かを販売する場合、必須です。
特定商取引に関する法律施行規則
・免責事項(商品に隠れた瑕疵がある場合に明記)
・利用規約(権利の販売条件又は役務の提供条件がある場合に明記)
・問い合わせ先(販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号は明記)
特定商取引に関する法律に、通商産業省令で明記する内容を決める旨の記述があります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
以下、根拠となる条文です。
特定商取引に関する法律施行規則
第三節 通信販売
(通信販売についての広告)
第八条
法第十一条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第十一条第一項第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条第一項ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 電磁的方法(法第十一条第二項の電磁的方法をいう。第十六条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
十 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第十号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。
特定商取引を行うサイトではこのような規則があるということですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
出来れば、特定商取引を行わないサイトについて、このような規則があるか御教示頂けると助かります。
このサイトのどこに載っていますか?また、Pマーク認定企業以外についてはどうですか?