WEBの著作権の件をお尋ねしたいです。


当方のデザイン及び制作をしたWEBをクライアント(中国系企業)に納品しました。

デザインやシステムをとても気に入ってもらいまして、多言語のサイトにしたいとのことです。

そこで、中国語・韓国語・英語などを当方ではなく海外のWEBデザイナーにつくらせたいとのことです。
そこで、当方が作ったWEBの素材を全て提供する様に要望されています。

この場合、費用を請求して素材を提供し、クライアントが他社を使って制作すれば特に問題はないと思いますが、著作権と言うのは当方にずっと残る物でしょうか?

また、国内法では著作権に守られていますが、国外ではどのようになるのでしょうか?

正直申しまして、上記の申し出についてあまり積極的に協力する気になれないのですが、似たようなケースの場合、みなさんはどのように考えられて対処されますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

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回答3件)

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ツリー、、、お前もか、、w seble2008/03/26 09:14:37ポイント2pt

著作権そのものを売り渡すかどうかを契約で決めます。

最初に納入する際の著作権の契約がどうなっているかも重要です。

中国系、ではなく、企業の国籍そのものも重要です。

問題になっているように、中国は共産主義国家であり、そもそも共産主義思想に著作権という概念があまりありません。

人民の物は人民の物であって、誰か特定の個人が利益を独占するという思想ではないからです。

従って、著作物も全ての人民の共有の財産であり、特定の個人のみへ利益を配分するという考え方はありません。

もちろん、国際社会はほとんど全て資本主義国なので、その思想が通用しないために多少は考慮するようになってきてはいますが・・・

で、話を戻すと、著作権を保持したまま限定した使用のみ許可するのか、全て売却して権利放棄するのかはっきり契約書へ記載します。

それにより代金も変わってくるでしょう。

で、先のように相手が中国なら(いや、国外なら全てそうだけど)相手国の著作権法も十分吟味した上で契約書を作成しなければ意味はありません。

国際法もありますが、はっきり言って強制力はないので意味はないかと、、、

(国際法を批准する国がそれに基づいた国内法を整備するというような感じ、、)

で、弁護士へ百万ぐらい払って相談しろ。

seble さんに同意 notapachi2008/03/29 03:02:38ポイント1pt

●冷たい書き方とも受け取れますが、sebleさんのいう、

>弁護士へ百万ぐらい払って相談しろ。

 が適当かと思われます。

 

「お前(質問主さん)の納品したデータを使ってサイトを構築したら、著作権違反で訴えられた、

 よって損害賠償を請求する」というようなことがあり得るからです。

 

●仮に「権利と義務を一切放棄する」と契約書に明記しても、相手が相手です。

 中国の裁判所に訴えられたら一方的な判決が降りてしまうでしょう。

 

●「法律」「契約」「中国」と3つも揃っているのですから、基本は「お断りする」方向で、

 相手が折れてくれなかったり、断り切れなかったりするようであれば、弁護士さんに相談する

 べきだと考えます。

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