ダビンチの絵 モナリザを

商用利用しても大丈夫でしょうか?
または、葛飾北斎の神奈川沖浪裏。

さすがに著作権は切れていると思うので。
版権が誰かにあるとか、そういった可能性はありますか?

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/04/03 21:10:02
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回答5件)

id:MEI-ZA-YU No.1

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

ポイント20pt

http://www002.upp.so-net.ne.jp/ysuzuki/onepoint/backnumber/20020...

>葛飾北斎の浮世絵の著作権が存在するか否かが問題となります。

著作権の存続期間は、作者没後50年間と定められています(著作権法第51条)。

葛飾北斎は1849年に亡くなっているので、すでに著作権は無く自由に使用出来ます。

但し、著作者人格権については、永遠に存続するため、勝手な改変等、

作者の名誉を傷つける恐れがある行為はできません(絵画のトリミングも含まれます)。


http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200a.htm

>著作権には著作権の保護期間というものがあります。

これは、ある芸術的な作品でも、その作品が人類共通の財産になった場合は、

一人のものとはせずに、

人類共有のもの「パブリックドメイン」として、

誰でも自由に使えるようにしようという考えがあります。

こうした考えもあって、著作権には保護期間が定められ、

作者の死亡後50年を経過することで、

著作権の保護期間が消滅することになっているのです

(著作権法第51条)。

こうして、作者の死亡後50年したものは、原則として著作権の保護期間を

経過したものとして、

人類が、みな自由に利用してもよいことになるのです。

こうして、現在モナリザがテレビで微笑んだり、パソコン雑誌で驚いたり、

さまざまに加工され、複写され、利用されているのです。

ただここでも、一つだけ注意をしてください。

われわれがそうして美術品を直接写真などに撮ることはほとんどできません。

美術館へは、カメラ類の持ち込みは禁止されているからです。

従って、われわれが利用できるのは、写真家の撮った写真だけです。

この時、その美術品を正確に機械的にうつしとったものは

自由に利用して差し支えありませんが、

さまざまな角度から創造性をもって写しているようなものについては、

著作権者の主張が無いか、一度気をつけてみる必要があるようです。



大丈夫みたいです  ↓

http://d.hatena.ne.jp/musicaparadiso/20060427

id:rupopon

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

2008/04/03 20:04:10
id:gen0518 No.2

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

作者の死後50年が経過しているので問題はないでしょう。

とにかく作者がすべてです。

ただどこから取ってくるかが問題です。たとえばネットから取る場合、掲載している人が手を加えていれば、その人の著作物となってしまいまうと考えられるような気がします。相談ですね。基本的に親告罪なのでお互いの理解が不可欠です。

id:rupopon

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

2008/04/03 20:04:02
id:atsushifx No.3

回答回数26ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

絵は著作権がありませんが、写真などは撮った人の権利があります。

自分で模写して使いましょう。

id:rupopon

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

2008/04/03 20:04:44
id:tanahata No.4

回答回数42ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

絵自体の著作権は切れているでしょう。

とはいえ、まさか、本物を使うわけにはいきません。

誰かが撮った写真を使うことになり、写真家の権利が発生します。

写真家に写真を使う権利を申請する、または、Creative Commons などで商用利用可能な写真を使う、または、自分で撮る、模写するなどの方法があります。

id:rupopon

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

2008/04/03 20:05:43
id:zengirl No.5

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

著作権法51条に明記されています。

著作権の保護期間は決まっていて、制作者の死亡後50年で、著作権の保護期間が消滅します。

しかし、自分で撮影しない限り、現在手に入るモナ・リザの画像はカメラマンが撮影したものになります。

撮影されたカメラマンの著作権が発生致しますので、そちらの許可申請が必要となります。

id:rupopon

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

2008/04/03 20:05:01
  • id:uunfo
    「撮影されたカメラマンの著作権」というが、彫刻はアングルなどに創作性があるとされているが絵画は真正面から撮れば誰が撮っても同じものです。コピーを作ろうとしているのだから創作性を可能な限り排除しています。したがってそのように撮られた絵画の写真は著作物とは言えないでしょう。
    好きな画集からいくらでもスキャンして使えばいいと思います。
    1の回答と同じことですが。

    「絵画のトリミング」は確かに著作者人格権にかかりますが、親告罪なので誰にも訴えられることはないでしょう。作者と絵画に敬意を払って用いればよいと思います。

    参考:[[http://www.h6.dion.ne.jp/~em-em/page123.html:title]
  • id:MIYADO
    >「絵画のトリミング」は確かに著作者人格権にかかりますが、親告罪なので誰にも訴えられることはないでしょう。作者と絵画に敬意を払って用いればよいと思います。

    死後の場合は実は現在は非親告罪です。もっとも罪が軽くはなりますが。
    著作権法60条の罰則の120条は123条の親告罪の範囲外です。
    もっとも、60条に「ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」というのがあるので、「作者と絵画に敬意を払って用いればよい」の方はまず大丈夫ですが。

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