オーナーとして会社を設立し、その会社が破産した場合、そのオーナーの以後の経済活動は相当制限される(銀行口座が作れない等)と聞きますが、具体的な制限内容をご教示下さい。または、この事について説明しているサイトをご紹介下さい。

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回答2件)

id:rie777 No.1

回答回数202ベストアンサー獲得回数6

ポイント35pt

http://www.jikohasann.com/

http://search.chiebukuro.yahoo.co.jp/search/search.php?p=%E8%87%...

自己破産で銀行口座が作れなくなるということはありません。

ただし、ローン、借入はできません。

クレジットカードも作れません。

生命保険(事業主保険)も差し押さえられはずです。

代表取締役等が倒産する会社の保証人になっていれば

個人の家などの不動産、生命保険等は差し押さえられます。

個人の資産は90万円の預金残高を残し、差し押さえらると思います。

id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント35pt

普通の銀行口座はつくれます。

ただし、信用の問題から、会社を破産させた経歴があると当座預金の口座はまず作ってもらえないでしょう。

(そもそも、破産していなくても個人で審査に通るのは難しいと思います)


銀行が認めるか認めないかの話なので、絶対に作れなくなるということはありません。

基本的に、会社と個人は別なので、事実上の信用が低下してクレジット・ローンの審査に通りにくくなる可能性は否めませんが、必ず制限されるというわけでもありません。

また、会社の規模とか破産のさせ方にもよっても違うでしょう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3

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