刑事訴訟手続では、弁護人の数の制限についての規定が設けられています(法35条、規則26条、27条など)。他方、民事訴訟手続では、代理人の数の制限についての規定は見られないようです。

 前者の趣旨は、訴訟の遅延や混乱の防止、ということらしいのですが、後者についても同様のことが言えるはずです。なのに、民事訴訟手続にそのような規定がないのはどうしてですか。
 「おそらく・・・」ではなく、ズバリ教えてください。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/04/14 18:52:26
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:felix33jp No.1

回答回数484ベストアンサー獲得回数3

ポイント100pt

刑事訴訟法はドイツ製ですよね。民事はフランス製だったと思います。あれらはほとんど翻訳なので、フランス製にはなかったというだけでは。案外このあたりが真実かも。

id:denbun

ありがとうございました。

2008/04/14 06:56:22
  • id:felix33jp
    直接の答えにはなっていませんが、以下の判決では、民事でも代理人の数を制限できるとしています。

    http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/102.htm
  • id:denbun
     ご紹介いただいたこの決定には、①民事では類似の規定が見当たらないこと、②刑事手続においてすら無制限ではないところ、民事手続においても、制限が合理的である限り、防御権が不当に侵害されるとはいえないこと、が明言されており、まさしく、私が知りたかったことが書かれてあります。
    felix33jpさんに敬意を表するとともに、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません