前者の趣旨は、訴訟の遅延や混乱の防止、ということらしいのですが、後者についても同様のことが言えるはずです。なのに、民事訴訟手続にそのような規定がないのはどうしてですか。 「おそらく・・・」ではなく、ズバリ教えてください。
刑事訴訟法はドイツ製ですよね。民事はフランス製だったと思います。あれらはほとんど翻訳なので、フランス製にはなかったというだけでは。案外このあたりが真実かも。
ありがとうございました。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
ログインして回答する
ありがとうございました。