その店舗ではクレジットカードで買い物をした場合はお客様控えのみ(店舗控えにはサインをします)を渡してくれるのですが、「領収書を下さい」と言ったら、「領収書とお客様控えは同時にお渡しできません」と言われました。
理由は領収書の二重発行に当たるからだそうです。
特にお客様控えは必要では無いのですが、前回同系列の他店舗で領収書を発行してもらったときは領収書とお客様控えを同時に貰ったので、どちらが正しのか知りたいです。
そもそも、お客様控えは「領収書」なのかどうかも知りたいです。
よろしくお願いします。
カードで買った場合はまだお金を払っていませんよね?
従って領収書の発行はできません。
(税務署も領収書として認めないと思います)
実際にお金を払うのはカード会社が引き落としをした時になります。
その時点で初めて払った事になります。
(相手にとってはまだだけど、、)
せいぜい、「仮領収書」あたりかと、、、
カードと引き替えにもらう書類は、その名称がなんであれ、印紙税法上の「領収書」ではありません。
客と店舗の間に直接の金銭のやりとりがないため、「領収」した事実を証明する書類はあり得ないからです。
カードを使用した場合に渡すべきは、カードの使用証明書、ですから、
「領収書(※カード決済の記載有り)」という名称の利用証明書、「お客様控え」という名称の利用証明書、
どちらを渡すのも差し支えないと思います。
(要は客の求める方を渡せば足りる[例えば、客が社用品を買ったときに、会社に提出するのに必要な形式])
両方渡すのは、2回分の証明書を発行するのと同じと考えられるので、避けるのが正しいとは思います。
ただ、その店の領収書の発行管理とか、会計処理とか、トラブルになったとき証明できるかの問題なので、
両方渡すのが違法とか、証明力が無くなるとかという話でもないかとは思います。
(参考)カード使用の領収書に印紙貼付は不要
なるほど、正式にはクレジットカード利用の場合は領収書に「クレジットカード利用」と明記しないとダメなのですね。
金銭の受け渡しが無いので「「領収書(※カード決済の記載有り)」という名称の利用証明書」になる訳ですね。
カード決済時の領収書の扱いがお店によって違いが有るので質問しましたが、疑問は解決しました。
有難う御座いました。
>そもそも、お客様控えは「領収書」なのかどうかも知りたいです。
領収書と同等の扱いができることがあるから、
2つ発行するのは、税務署の指導もあってNGなんです。
要するに悪用ができるということです。
有難う御座いました。
>従って領収書の発行はできません。
では正式にはどの様な手順で領収書の発行をするのですか?
>税務署も領収書として認めないと思います
どの様な理由からでしょうか?(法的には)
再回答お待ちしております。