書籍の輸入にかかる関税や消費税について教えてください。

書籍を海外の卸業者から輸入したいと思っております。そこの契約書にVAT(付加価値税)の欄がありますが、そもそも書籍にかかる税金についてよく理解できていません。
書籍は関税は0%だけど、輸入時消費税はかかるという説明がある一方、絵本や絵画集、写真集等には消費税はかかるがそれ以外はかからないという説明もあります。

http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_07/04M-010877?print=1

このあたり詳しい方、参考になるWebがありましたら、教えてください。

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  • 終了:2008/05/11 04:12:11
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ベストアンサー

id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント200pt

【関税】

http://www.customs.go.jp/tariff/2008_4/index.htm

第49類の税率をご参照ください。「印刷した書籍」と記されていますが「書籍」に関する関税は無税となっています。「類注」において詳細な判断基準が記載されています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M43/M43HO054.html

上記は関税定率法「別表 関税率表 第四九類」(下方)を読みやすくしたものです。

【消費税】

http://www.shohi.com/haya/haya04_02_03_01.html

保税地域とはどこのことですか?

通常物品を輸入しようとすると、引取りの際に関税がかかります。消費税もこのとき関税と合わせてかかるのですが、日本国内にありながらこれらの税金がかからない地域があります。これが保税地域です。

http://www.naganuma.com/green/2%20yusyutu_yunyu.html

保税地域から引き取る際に、原則として消費税が課税されます。しかしながら要件により消費税が免除されます。

外国貨物を保税地域から引き取る者(輸入者)は、その引き取る課税貨物について消費税を納める義務があります。

http://www.houko.com/00/01/S30/037.HTM

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

(免税等)

第13条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。

1.関税定率法第14条第1号から第3号まで、第3号の2(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第3号の3、第4号、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第17号又は第18号(無条件免税)に掲げるもの

関税定率法第14条第4号と第18号に該当する物品を保税地域から引き取る場合、消費税を免除すると規定されています。

http://www.houko.com/00/01/M43/054.HTM#014

関税定率法

(無条件免税)

第14条 次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

4.記録文書その他の書類

18.課税価格の合計額が1万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

http://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kihon/TU-S47k0101...

質問文のリンク先におけるジェトロの解説は、この基本通達を踏まえたものです。

3ページ

(記録文書その他の書類の無条件免税)

14―6 法第14 条第4 号《記録文書その他の書類の無条件免税》の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「記録文書その他の書類」とは、学術、文化、産業、衛生等の資料、研究報告又は文献として価値のある文書その他の書類をいい、それらを収録した写真(例えば、マイクロフイルム)を含むものとする。

13ページから14ページに掛けての(少額貨物の無条件免税)のご参照も併せてお願いします。

http://ktax.jp/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4#q81

この回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、質問者さんの返信に書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと、コメント欄にて容易に補足できますのでご検討をお願いしたいです。

id:kuramaekurao

詳細で役立つ情報ありがとうございます。それぞれのページの情報が勉強になります。本当に感謝いたします。ありがとうございました。

2008/05/11 04:07:18

その他の回答3件)

id:redwing1 No.1

回答回数541ベストアンサー獲得回数3

ポイント2pt

あなたの説明では、相手の国の税のことか、日本の税のことかもはっきりしません。

http://www.google.com/

id:kuramaekurao

輸入時の税について確認したいと思っておりましたので、日本の税のことになります。

このあたりにお詳しいのでしたら、ご回答いただけると幸いです。

説明がわかりにくいことについては私の理解がいたっていないためです。どうかご容赦ください。

2008/05/10 17:32:46
id:BANO No.2

回答回数149ベストアンサー獲得回数10

ポイント30pt

この部分ですよね。


(3)消費税関係

 通常、書籍類のうち学術・文化・産業・衛生等の資料、研究報告または文献として価値のある文書であれば、関税定率法第 14条に定められている「記録文書その他の書類」に該当するため「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」により輸入時における消費税が免除されます。絵本や絵画集、写真集、デザイン集等の美術書には課税されます。

 なお、輸入後の国内流通時には消費税が課税されます。


消費税は付加価値税であり、かなり苦しい言い訳にも見えますが、

やむを得ない支出やかわいそうな支出に対して消費税非課税とされるものがあります。

今回のケースであれば以下に該当するものだけは非課税ということになります。


「学校教育・教科用図書の譲渡」

(消法4、6、消法別表第一、消令8~16の2、消基通6-1-1~6-13-9)


非課税となる取引

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm



国内で消費するものに対しては、ほとんどすべてに消費税がかかります。(上記URL参照)

輸入する場合でも国内で消費するために消費税がかかってくるのです。

id:kuramaekurao

ありがとうございます。ほとんどのケースは消費税がかかるということですね。

2008/05/10 17:29:43
id:redwing1 No.3

回答回数541ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

本には日本の関税はかかりません。

http://www

id:kuramaekurao

ありがとうございます。

2008/05/10 17:50:47
id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント200pt

【関税】

http://www.customs.go.jp/tariff/2008_4/index.htm

第49類の税率をご参照ください。「印刷した書籍」と記されていますが「書籍」に関する関税は無税となっています。「類注」において詳細な判断基準が記載されています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M43/M43HO054.html

上記は関税定率法「別表 関税率表 第四九類」(下方)を読みやすくしたものです。

【消費税】

http://www.shohi.com/haya/haya04_02_03_01.html

保税地域とはどこのことですか?

通常物品を輸入しようとすると、引取りの際に関税がかかります。消費税もこのとき関税と合わせてかかるのですが、日本国内にありながらこれらの税金がかからない地域があります。これが保税地域です。

http://www.naganuma.com/green/2%20yusyutu_yunyu.html

保税地域から引き取る際に、原則として消費税が課税されます。しかしながら要件により消費税が免除されます。

外国貨物を保税地域から引き取る者(輸入者)は、その引き取る課税貨物について消費税を納める義務があります。

http://www.houko.com/00/01/S30/037.HTM

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

(免税等)

第13条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。

1.関税定率法第14条第1号から第3号まで、第3号の2(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第3号の3、第4号、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第17号又は第18号(無条件免税)に掲げるもの

関税定率法第14条第4号と第18号に該当する物品を保税地域から引き取る場合、消費税を免除すると規定されています。

http://www.houko.com/00/01/M43/054.HTM#014

関税定率法

(無条件免税)

第14条 次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

4.記録文書その他の書類

18.課税価格の合計額が1万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

http://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kihon/TU-S47k0101...

質問文のリンク先におけるジェトロの解説は、この基本通達を踏まえたものです。

3ページ

(記録文書その他の書類の無条件免税)

14―6 法第14 条第4 号《記録文書その他の書類の無条件免税》の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「記録文書その他の書類」とは、学術、文化、産業、衛生等の資料、研究報告又は文献として価値のある文書その他の書類をいい、それらを収録した写真(例えば、マイクロフイルム)を含むものとする。

13ページから14ページに掛けての(少額貨物の無条件免税)のご参照も併せてお願いします。

http://ktax.jp/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4#q81

この回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、質問者さんの返信に書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと、コメント欄にて容易に補足できますのでご検討をお願いしたいです。

id:kuramaekurao

詳細で役立つ情報ありがとうございます。それぞれのページの情報が勉強になります。本当に感謝いたします。ありがとうございました。

2008/05/11 04:07:18

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