・任期途中でやめるときは何か(取締役会の決議?)いるのでしょうか。
いずれも不要です。
任期満了で自動的に終任となりますし、辞任は一方的に意思を伝えれば効力が発生します。
もっとも、取締役が自分からやめるのでなくやめさせる(解任する)ときは、株主総会の決議か解任の判決が必要です。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/B/B020000/B010002
ありがとうございます。
ばっちりです。
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