60pt
単純な答えで申し訳ないのですが、こちらも弁護士を入れ、全権を委任するのが一番妥当だと思います。
あと質問欄に書いてある内容ですが、契約の時期と一緒に返済方法や返済の期日も明記していただかないと、消費貸借契約の全体の内容が見えてこないです。
ただそれ如何によっては相手方が詐欺となる可能性もあると思います。
ただやはりその辺の捜査は弁護士じゃないとなかなか出来ないので、法律家の介入を強く推奨します、すくなくとも相手が自己破産手続に移る前に対処すべきです。
また間違っても個人的に取立てなどを行わないようにしてください。
返済方法は元金12分割、返済期日が2009年2月28日、利息6%です。
自己破産されては困ります・・・。
個人的な取立ては行わず、こちらも弁護士委任を検討してみます。