特定商取引法で、「特定商取引に関する法律に基づく表記」を記載しているサイトをよく見かけます。


この時、「責任者名」の記載が必須だと思います。
この責任者名は、株式会社の場合は、代表取締役の名前が適切なのでしょうか?それとも、WEB担当責任者名で良いのでしょうか?

実際のWEB担当は、代表取締役ではなく、別の者が責任者として業務をしている場合の、表記方法について、どのように記載するのが適切なのか、情報ソースとともに教えてください。

詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。

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  • 終了:2008/05/23 16:15:03
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回答3件)

id:kappagold No.1

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ポイント27pt

特定商取引に関する法律施行規則

(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号)

  第三節 通信販売

(通信販売についての広告)

第八条  法第十一条第一項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

二  販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の『代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名』

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html


単に責任者として、販売に関する業務の責任者の氏名を書けばOKです。

丁寧に書く場合は、その方の肩書きも書いておけばもっと良いです。


経済産業省の説明ページです。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.h...

id:mi313

具体的な情報ソースを提示していただいた上でのご説明、ありがとうございます!

とても参考になりました!

2008/05/16 21:29:18
id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント27pt

「通信販売に関する業務の責任者」とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有さなくても構いません。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_k...の下部


とあるので、代表者ではなくても構いません。

ですが、単なるWeb担当(サイトの更新・メールの送受信)レベルの事務を処理するだけの権限の者は責任者ではなく、実質的に権限を持ったレベルの人を書かなければならないでしょう。

極めて小さな会社で、アルバイトくらいしか雇っていない場合は、代表者にすべきでしょう。


表記方法は単に名前を書いておいても構わないと思いますが、代表者と混同されるのを防ぐため「○○部長 ○○○○」のように前に肩書きを付けておくと良いかもしれません。

例:http://www.zmap.net/law/index.html

id:mi313

具体的な情報ソースを提示していただいた上でのご説明、ありがとうございます!

とても参考になりました!

2008/05/16 21:29:22
id:ken33jp No.3

回答回数928ベストアンサー獲得回数13

ポイント26pt

代表取締役の名前が妥当。

裁判に時に責任を問われるのは、「WEB担当責任者」じゃないから。

WEB担当責任者は責任といっても従業員。

id:mi313

ご意見ありがとうございます。

2008/05/16 21:29:05

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