先日ひょんなことから税関で用いる品目分類を見ていると、以下のようなものがありました。
6307.90-029 抱き枕の側 合成繊維製編物から成るキャラクターを模した抱き枕の側
これについての品目分類に関する事前教示への回答
→http://www1.customs.go.jp/cgi-bin/itmdti.cgi?I_ACTNO=J4080128
…税関の人も大変ですね。
そんなわけで、税関のサイトで脱力するような品目分類を見つけてください。
税関の検索サイト→http://www1.customs.go.jp/tetsuzuki/bunrui/itmsrs.htm
いわしですので気楽にどうぞ。
脱力品目へのコメントもどうぞつけてあげてください。
絵本
本品は、本を開くと起き上がる絵又は動く絵を有するような本質的にがん具であるものであはなく、外観にイルカの形状を模し、ししゅうが施され、持ちやすい取っ手がついているが、rag bookの性格を変えるものではないと認められる
紡織用繊維製織物のがん具
魚等を模したものがついており、それらは全10ページ中7ページにヴェルクロファスナーにより取り付けられること及び一部可動性を有すること等から本質的にがん具の性格を有する知育がん具と認められ
違いがさっぱりわかりません…。動くか動かないかの差なんでしょうか。
時には細かすぎるほどの貨物概要に感心することは多いけれど、脱力するほどの分類理由というのはなかなか見つかりませんね。感心させられる程度のものなんですが・・・。
ベビーエプロン(よだれかけ)
たかがよだれかけ、されどよだれかけ。
いい仕事しています。
絵本
紡織用繊維製織物のがん具
似たようなものでも、絵本なのか玩具なのか担当者の悩む姿が浮かんできそうです(笑)