【品目分類】


先日ひょんなことから税関で用いる品目分類を見ていると、以下のようなものがありました。

6307.90-029 抱き枕の側 合成繊維製編物から成るキャラクターを模した抱き枕の側

これについての品目分類に関する事前教示への回答
http://www1.customs.go.jp/cgi-bin/itmdti.cgi?I_ACTNO=J4080128
…税関の人も大変ですね。


そんなわけで、税関のサイトで脱力するような品目分類を見つけてください。
税関の検索サイト→http://www1.customs.go.jp/tetsuzuki/bunrui/itmsrs.htm

いわしですので気楽にどうぞ。
脱力品目へのコメントもどうぞつけてあげてください。

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  • 終了:2008/05/26 17:40:02
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回答6件)

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リボン付き亜鉛合金製メダル tedmans2008/05/25 20:42:36ポイント2pt

http://www1.customs.go.jp/cgi-bin/itmdti.cgi?I_ACTNO=J5080130

性状:直径約5.5cmの亜鉛合金製のメダル。メダル全面が黄金色(貴金属をめっきしたものではでない)で、メダル表面は園児2人がバトンを渡す漫画調の絵柄で周辺部に「うんどうかい」の文字、裏面は「賞」「よくがんばりました」の文字が成型加工されている。リボンは紡織用繊維製で幅約1.5cmであり、長さ約   34cm部分で折り返し鉄鋼製のリングでメダル上部に取付けられている。  用途:幼稚園の運動会等で使用する。


本品は、幼稚園の運動会等でがんばったご褒美として与えられる金メダルを模したものであるが、メダル表面の漫画調の絵柄及び成型加工された文字の内容から、園児等が頑張ることに付随して与えられ、また、園児等もこれを楽しみとするものであること及びそのデザインも園児向けに作られており、首にかけて見て楽しむことができるようになっていることから、関税率表第71.17項の身辺用模造細貨類には分類されず、がん具と認められる。

装飾品とは違うという説明が妙に克明で笑えます。

説明の一部が hokuraku2008/05/26 10:01:43

幼稚園の運動会等でがんばったご褒美として与えられる

ここらへんだけ妙に口語体。

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