消費税の免税事業者について教えてください。

平成14年資本金300万円で有限会社を設立し、現在、新会社法により資本金300万円の株式会社となっています。

売上高は、
平成14年度:1,000万円未満
平成15年度:1,000万円未満
平成16年度:1,000万円以上
平成17年度:1,000万円未満
平成18年度:1,000万円未満
平成19年度:1,000万円未満
となっており、平成16年度に1,000万円を超えたため課税業者として消費税を納めています。
しかし、平成16年のみでその後は1,000万円未満の売り上げが続き、今期もその見込みです。
一度でも1,000万円を超えると、その後1,000万円未満が続いても課税業者のままで、免税事業者にはならないのでしょうか。

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  • 終了:2008/05/30 09:55:02
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回答3件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント60pt

免税事業者に戻れます。

ただし、届出をしないと課税業者のままですので、届出を出してください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05...

id:gasp99

ありがとうございました!

2008/05/23 12:06:07

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1 BANO 149 131 10 2008-05-23 12:11:36
2 dotsuki 163 151 15 2008-05-24 01:06:16

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