平成14年資本金300万円で有限会社を設立し、現在、新会社法により資本金300万円の株式会社となっています。
売上高は、
平成14年度:1,000万円未満
平成15年度:1,000万円未満
平成16年度:1,000万円以上
平成17年度:1,000万円未満
平成18年度:1,000万円未満
平成19年度:1,000万円未満
となっており、平成16年度に1,000万円を超えたため課税業者として消費税を納めています。
しかし、平成16年のみでその後は1,000万円未満の売り上げが続き、今期もその見込みです。
一度でも1,000万円を超えると、その後1,000万円未満が続いても課税業者のままで、免税事業者にはならないのでしょうか。
免税事業者に戻れます。
ただし、届出をしないと課税業者のままですので、届出を出してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05...
ありがとうございました!